○土庄町難聴児補聴器購入費用助成金交付要綱

平成25年3月25日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度・中等度の難聴児の健全な発達を支援することを目的として、当該難聴児に係る補聴器の購入又は更新に要する費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「補聴器購入費用」とは、新たに補聴器を購入する経費又は耐用年数(別表に定める耐用年数をいう。以下同じ。)が経過した後に、若しくは災害その他の本人の責めに帰さない事由により補聴器を亡失し、又は毀損した場合であって、耐用年数が経過する前に、新たに補聴器を購入することが必要と認められる場合に補聴器を更新する経費をいう。

(交付対象)

第3条 補聴器購入費用の助成を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす18歳未満の難聴児(以下「対象児」という。)とする。

(1) 土庄町内に住所を有すること。

(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上であること。ただし、医師が難聴の状態を勘案し、補聴器を装用する必要があると認めた場合は、この限りでない。

(3) 身体障害者手帳の交付の対象とならないこと。

2 前項の規定にかかわらず、対象児及びその属する世帯の世帯員のいずれかの者について、補聴器の購入又は更新のあった月の属する年度(補聴器の購入又は更新のあった月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の市町村民税の所得割の額が46万円以上の場合は、交付対象から除外するものとする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、補聴器購入費用と別表に定める1台当たりの基準価格の100分の106に相当する額とを比較していずれか少ない額に3分の2を乗じて得た額とする。ただし、算定した金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とし、教育上かつ生活上必要と認めた場合は、両側に装用ができるものとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする対象児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下「申請者」という。)は、難聴児補聴器購入費用助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定医療機関の医師が、対象児の聴力検査をした上で交付した難聴児補聴器購入費用助成金交付意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)

(2) 意見書の処方に基づき、公益財団法人テクノエイド協会が認定した補聴器専門店(以下「認定補聴器専門店」という。)が作成した見積書。ただし、デジタル式補聴器で調整が必要な場合は、補聴器の装用に関し専門的な知識及び技能を有する者(認定補聴器専門店に配置されている言語聴覚士又は認定補聴器技能者をいう。以下同じ。)が調整を行う旨を見積書に明記することを要する。

(3) 対象児の属する世帯全員の市町村民税の課税状況が分かる資料

(4) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定により提出された助成金の交付申請書及び添付書類の内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは難聴児補聴器購入費用助成金交付決定通知書(様式第3号)により、却下を決定したときは難聴児補聴器購入費用助成金交付申請却下通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(補聴器の購入)

第7条 前条第2項の規定により助成金の交付決定の通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに、認定補聴器専門店において、補聴器を購入するものとする。

(助成金の請求及び支払)

第8条 前条の規定により補聴器を購入した交付決定者は、難聴児補聴器購入費用助成金請求書(様式第5号)に領収書及びデジタル式補聴器で調整が必要な場合は、デジタル式補聴器の装用に関し専門的知識・技能を有する者の証明書(様式第6号)を添えて、町長に助成金を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定により請求があったときは、内容を審査の上、助成金を支払うものとする。

(関係帳簿の作成)

第9条 町長は、難聴児補聴器購入費用助成金の交付に当たり、難聴児補聴器購入費用助成台帳(様式第7号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示は、平成25年4月1日以後に購入し、又は更新した補聴器の助成について適用する。

(平成25年9月25日告示第85号)

この告示は、公表の日から施行し、平成25年8月1日から適用する。

(平成26年6月17日告示第51号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日告示第25号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の土庄町移住促進事業交付金交付要綱、第2条の規定による改正前の土庄町有料広告掲載事業に関する基本要綱、第3条の規定による改正前の土庄町未熟児養育事業実施要綱、第4条の規定による改正前の土庄町徘徊高齢者家族等支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の土庄町難聴児補聴器購入費用助成金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年10月25日告示第84号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年3月17日告示第31号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年6月30日告示第64号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の土庄町難聴児補聴器購入費用助成金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表(第2条、第4条関係)

補聴器の種類

1台当たりの基準価格(円)

基準価格に含まれるもの

耐用年数

ポケット型

41,600

補聴器本体(電池を含む。)

(注) イヤモールドを必要とする場合は、基準価格に9,000円を加算する。

原則として5年

耳かけ型

43,900

補聴器本体(電池を含む。)

(注1) イヤモールドを必要とする場合は、基準価格に9,000円を加算する。

(注2) ダンパー入りフックとした場合は、基準価格に240円を加算する。

耳あな型(レディメイド)

87,000

補聴器本体(電池を含む。)

(注) イヤモールドを必要とする場合は、基準価格に9,000円を加算する。

耳あな型(オーダーメイド)

137,000

補聴器本体(電池を含む。)

骨導式ポケット型

70,100

補聴器本体(電池、骨導レシーバー、ヘッドバンドを含む。)

骨導式眼鏡型

120,000

補聴器本体(電池を含む。)

(注) 平面レンズを必要とする場合は、基準価格に1枚につき3,600円を加算する。

軟骨伝導補聴器

120,000

補聴器本体(電池を含む。)

(注) イヤモールドを必要とする場合は、基準価格に9,000円を加算する。

備考

1 デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し専門的な知識及び技能を有する者による調整が必要な場合は、基準価格に2,000円を加算する。

2 軟骨伝導補聴器は、気道式補聴器(ポケット型、耳かけ型、耳あな型)、骨導式補聴器のいずれにおいても補聴効果が期待できず、軟骨伝導補聴器が間違いなく適合することが認められる場合に限る。

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土庄町難聴児補聴器購入費用助成金交付要綱

平成25年3月25日 告示第21号

(令和5年6月30日施行)