○土庄町防災士育成支援事業補助金交付要綱
平成25年3月25日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における防災力向上の担い手となる人材の育成を支援することにより、災害に強いまちづくりを推進するため、防災士の資格を取得しようとする者に対し、予算の範囲内で土庄町防災士育成支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「防災士」とは、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「日本防災士機構」という。)の防災士認証登録を受けた者をいう。
2 この要綱において「研修講座」とは、日本防災士機構が認証した研修機関で、日本防災士機構が定める研修カリキュラムに基づいて行う防災士研修講座をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、本町に住所を有する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 自主防災組織又は自治会に所属している者
(2) 自主防災組織又は自治会の会長が推薦する者
(3) 防災士の資格取得に関し他の助成制度による財政的支援を受けていない者又は受ける予定でない者
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 研修講座の受講料
(2) 研修講座の受講に必要な教本の購入費
(3) 防災士資格取得試験の受験料
(4) 防災士認証登録料
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の合計額とし、3万円を限度とする。
2 補助金の交付は、1人につき1回限りとする。
(補助金の交付条件)
第8条 前条の規定による通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、日本防災士機構による防災士認証登録を受けなければならない。
(補助金の交付請求)
第9条 交付決定者は、日本防災士機構による防災士認証登録を完了したときは、速やかに土庄町防災士育成支援事業補助金交付請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 防災士認証状の写し
(2) 第4条に規定する補助対象経費の支払を証明する書類
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段によって補助金の交付を受けたと認める場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補助金の交付を受けた者の責務)
第12条 補助金の交付を受けた者は、積極的に地域の防災活動、町が実施する防災に関する施策等に協力しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日告示第25号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。