○土庄町防災士育成支援事業補助金交付要綱

平成25年3月25日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域における防災力向上の担い手となる人材の育成を支援することにより、災害に強いまちづくりを推進するため、防災士の資格を取得しようとする者に対し、予算の範囲内で土庄町防災士育成支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「防災士」とは、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「日本防災士機構」という。)の防災士認証登録を受けた者をいう。

2 この要綱において「研修講座」とは、日本防災士機構が認証した研修機関で、日本防災士機構が定める研修カリキュラムに基づいて行う防災士研修講座をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、本町に住所を有する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 自主防災組織又は自治会に所属している者

(2) 自主防災組織又は自治会の会長が推薦する者

(3) 防災士の資格取得に関し他の助成制度による財政的支援を受けていない者又は受ける予定でない者

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 研修講座の受講料

(2) 研修講座の受講に必要な教本の購入費

(3) 防災士資格取得試験の受験料

(4) 防災士認証登録料

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の合計額とし、3万円を限度とする。

2 補助金の交付は、1人につき1回限りとする。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、土庄町防災士育成支援事業補助金交付申請書(様式第1号)及び土庄町防災士育成支援事業に係る申請者推薦書(様式第2号)に研修講座の受講を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、土庄町防災士育成支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付条件)

第8条 前条の規定による通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、日本防災士機構による防災士認証登録を受けなければならない。

(補助金の交付請求)

第9条 交付決定者は、日本防災士機構による防災士認証登録を完了したときは、速やかに土庄町防災士育成支援事業補助金交付請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 防災士認証状の写し

(2) 第4条に規定する補助対象経費の支払を証明する書類

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条の請求書の提出があったときは、書類審査を行い、適当と認めたときは、土庄町防災士育成支援事業補助金額確定通知書(様式第5号)により交付決定者に通知し、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段によって補助金の交付を受けたと認める場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補助金の交付を受けた者の責務)

第12条 補助金の交付を受けた者は、積極的に地域の防災活動、町が実施する防災に関する施策等に協力しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日告示第25号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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土庄町防災士育成支援事業補助金交付要綱

平成25年3月25日 告示第19号

(令和5年4月1日施行)