○土庄町児童福祉法施行細則
平成25年3月25日
規則第15号
土庄町児童福祉法施行細則(平成15年土庄町規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行について、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第4条 法第56条第2項の規定により、障害児の保護者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する法第21条の6に規定する措置に要する費用の額の決定については、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)の規定を準用する。
(障害児通所給付費等の支給決定等の申請)
第5条 法第21条の5の6第1項に規定する障害児通所給付費等の支給決定申請及び政令第24条に規定する障害児通所支援負担上限月額の適用申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第6号)によるものとする。
(障害児通所給付費の支給決定の変更申請)
第7条 省令第18条の21に規定する申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第11号)によるものとする。
(障害児通所給付費の支給決定の取消し)
第9条 町長は、省令第18条の24第1項の規定による支給決定の取消しの決定を行ったときは、支給決定取消通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第10条 通所受給者証の交付を受けた者は、氏名、居住地、連絡先等を変更したときは、申請内容変更届出書(様式第14号)により町長に届け出るものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第11条 省令第18条の6第9項の申請は、受給者証再交付申請書(様式第15号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の申請等)
第12条 省令第18条の5に規定する申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第16号)によるものとする。
2 町長は、障害児相談支援給付費の支給の申請があったときは、支給の要否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第21号)により当該申請者に通知するものとする。
5 町長は、法第24条の26第1項の規定による支給決定の取消しを行ったときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第23号)により申請者に通知するものとする。
(高額障害児通所給付費の支給申請)
第14条 省令第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の申請は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第24号)によるものとする。
(様式の変更)
第16条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができる。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の土庄町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の土庄町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の土庄町過疎地域における町税の特別措置条例施行規則、第6条の規定による改正前の土庄町離島振興対策実施地域における町税の特別措置条例施行規則、第7条の規定による改正前の土庄町子ども・子育て支援法施行細則、第8条の規定による改正前の土庄町児童手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の土庄町児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の土庄町すこやかエンゼル祝金等条例施行規則、第11条の規定による改正前の土庄町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第12条の規定による改正前の土庄町基準該当障害福祉サービス事業所の登録等に関する規則、第13条の規定による改正前の土庄町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の土庄町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の土庄町景観条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年8月31日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年6月22日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和3年3月29日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年7月26日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月26日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月22日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年11月29日規則第21号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
様式第18号 削除