○土庄町児童福祉法施行細則

平成25年3月25日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行について、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(障害福祉サービス等の措置)

第2条 町長は、法第21条の6に規定する措置を行うことを決定したときは、措置決定通知書(様式第1号)を当該措置に係る障害児の保護者に送付し、当該措置を委託するときは措置委託通知書(様式第2号)を当該措置を委託する者に送付するものとする。

(措置の解除)

第3条 町長は、法第21条の6に規定する措置を解除することを決定したときは、措置解除決定通知書(様式第3号)を当該措置に係る障害児の保護者に送付するとともに、措置委託解除通知書(様式第4号)を当該措置を委託した者に送付するものとする。

(費用の徴収)

第4条 法第56条第2項の規定により、障害児の保護者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する法第21条の6に規定する措置に要する費用の額の決定については、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)の規定を準用する。

2 町長は、前項の費用の額を決定し、又はこれを変更したときは、速やかに費用徴収額決定・変更通知書(様式第5号)により、当該納入義務者に通知するものとする。

(障害児通所給付費等の支給決定等の申請)

第5条 法第21条の5の6第1項に規定する障害児通所給付費等の支給決定申請及び政令第24条に規定する障害児通所支援負担上限月額の適用申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第6号)によるものとする。

(障害児通所給付費の支給決定の通知等)

第6条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第7号)により当該申請者に通知し、通所受給者証(様式第8号)を交付するものとする。ただし、申請された障害児通所支援の種類が医療型児童発達支援の場合は、通所受給者証に加えて、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第9号)を交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し不支給の決定を行ったときは、却下決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(障害児通所給付費の支給決定の変更申請)

第7条 省令第18条の21に規定する申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第11号)によるものとする。

(障害児通所給付費の支給決定変更の通知等)

第8条 町長は、前条の申請又は職権により支給決定の変更を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定の変更の却下の決定を行ったときは、却下決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(障害児通所給付費の支給決定の取消し)

第9条 町長は、省令第18条の24第1項の規定による支給決定の取消しの決定を行ったときは、支給決定取消通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第10条 通所受給者証の交付を受けた者は、氏名、居住地、連絡先等を変更したときは、申請内容変更届出書(様式第14号)により町長に届け出るものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第11条 省令第18条の6第9項の申請は、受給者証再交付申請書(様式第15号)によるものとする。

(特例障害児通所給付費の申請等)

第12条 省令第18条の5に規定する申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第16号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

(障害児支援給付費の申請等)

第13条 申請者は、障害児支援利用計画案を提出するときは、必要に応じて、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第19号)及び計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第20号)を添付するものとする。申請者は、障害児支援利用計画案を提出するときは、必要に応じて、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第19号)及び計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第20号)を添付するものとする。

2 町長は、障害児相談支援給付費の支給の申請があったときは、支給の要否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第21号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により障害児相談支援給付費の支給の決定を受けた者は、障害児相談支援を依頼する指定障害児相談支援事業者を変更したときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、第2項の支給の決定において定めたモニタリング期間(省令第1条の2の7の規定により定められた期間をいう。)を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第22号)により通知するものとする。

5 町長は、法第24条の26第1項の規定による支給決定の取消しを行ったときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第23号)により申請者に通知するものとする。

(高額障害児通所給付費の支給申請)

第14条 省令第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の申請は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第24号)によるものとする。

第15条 町長は、前条の申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書(様式第25号)により申請者に通知するものとする。

(様式の変更)

第16条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができる。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年12月28日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の土庄町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の土庄町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の土庄町過疎地域における町税の特別措置条例施行規則、第6条の規定による改正前の土庄町離島振興対策実施地域における町税の特別措置条例施行規則、第7条の規定による改正前の土庄町子ども・子育て支援法施行細則、第8条の規定による改正前の土庄町児童手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の土庄町児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の土庄町すこやかエンゼル祝金等条例施行規則、第11条の規定による改正前の土庄町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第12条の規定による改正前の土庄町基準該当障害福祉サービス事業所の登録等に関する規則、第13条の規定による改正前の土庄町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の土庄町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の土庄町景観条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年8月31日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年6月22日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和3年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年7月26日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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様式第18号 削除

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土庄町児童福祉法施行細則

平成25年3月25日 規則第15号

(令和3年7月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年3月25日 規則第15号
平成27年12月28日 規則第44号
平成28年3月31日 規則第13号
平成30年8月31日 規則第22号
令和2年3月19日 規則第8号
令和2年6月22日 規則第19号
令和3年3月29日 規則第9号
令和3年7月26日 規則第17号