○土庄町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置の基準に関する条例
平成25年3月25日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。次条において「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する特定公園施設に係る都市公園移動等円滑化基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(園路及び広場)
第3条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口、通路、階段(その踊場を含む。以下同じ。)及び傾斜路(その踊場を含み、階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、規則で定める基準に適合するものであること。
(2) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロック(令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したものをいう。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。
(屋根付広場)
第4条 屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、規則で定める基準に適合するものであること。
(2) 車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
(休憩所及び管理事務所)
第5条 休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、規則で定める基準に適合するものであること。
(2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。
(3) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
(4) 便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第8条第2項の基準に適合するものであること。
(野外劇場及び野外音楽堂)
第6条 野外劇場及び野外音楽堂は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、前条第1項第1号の基準に適合するものであること。
(3) 規則で定める数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。)を設けること。
(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第8条第2項の基準に適合するものであること。
2 車椅子使用者用観覧スペースは、規則で定める基準に適合するものでなければならない。
(駐車場)
第7条 駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、規則で定める数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。
2 車椅子使用者用駐車施設は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。
3 車椅子使用者用駐車施設へ通ずる出入口又は第3条の園路及び広場から当該車椅子使用者用駐車施設に至る通路は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。
(便所)
第8条 便所は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。
2 前項に定めるもののほか、便所を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものとして、規則で定める基準に適合するものでなければならない。
(水飲場及び手洗場)
第9条 水飲場及び手洗場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。
(掲示板及び標識)
第10条 掲示板及び標識は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。
(一時使用目的の特定公園施設)
第12条 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、この条例の規定によらないことができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。