○土庄町区域外通学及び区域外就学取扱要綱
平成24年8月6日
教委告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第5条第2項及び土庄町立小中学校通学区域に関する規則(平成5年土庄町教育委員会規則第1号)第3条の規定に基づき、教育委員会が指定した小学校若しくは中学校を変更する場合又は区域外就学を許可する場合の基準及びその手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「区域外通学」とは、政令第8条の規定により町内で通学区域外の小学校又は中学校に就学することをいう。
2 この要綱において「区域外就学」とは、政令第9条の規定により町外から町内の小学校又は中学校に就学することをいう。
(区域外通学及び区域外就学の許可基準)
第3条 教育委員会は、児童若しくは生徒又はその保護者が別表に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、区域外通学又は区域外就学を許可することができる。
(区域外通学の手続)
第4条 区域外通学の申請をしようとする児童又は生徒の保護者は、土庄町区域外通学申請書(様式第1号)を教育委員会へ提出しなければならない。
2 教育委員会は、区域外通学が相当と認める場合は、変更前の小学校又は中学校の校長及び変更後の小学校又は中学校の校長並びに保護者に通知するものとする。
(区域外就学の手続)
第5条 区域外就学をさせようとする児童又は生徒の保護者は、土庄町区域外就学承諾申請書(様式第2号)を教育委員会へ提出しなければならない。
2 教育委員会は、区域外就学が相当と認める場合は、政令第9条第2項の規定により、児童又は生徒の住所の存する市町村の教育委員会に協議するものとする。
3 教育委員会は、前項の規定による協議について承諾を得たときは、区域外就学をさせる小学校又は中学校の校長及び保護者に通知するものとする。
(適用除外)
第6条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条第2項に規定する特別支援学級に就学する児童又は生徒には適用しない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成31年3月25日教委告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示による改正後の土庄町区域外通学及び区域外就学取扱要綱の規定による申請の手続及びこれに対する許可の手続その他の行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和6年3月11日教委告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
項目 | 事由 | 許可基準 | 許可期間 | 必要書類 |
1 | 家庭に関する理由 | 保護者の就労状況等により、下校後の保護に欠ける状態にあり、希望校の近くに保護先が確保されている場合(中学生を除く。) | 卒業まで | |
両親の離婚等で、本人の精神面に多大な負担を与える事情があり、教育環境面に配慮を要する場合 | 学年末まで | |||
2 | 転居に関する理由 | 転居により精神面(友人関係等)に負担を与える可能性がある場合 | 学年末まで | |
住宅取得等により転居は確定しているが、書類上の住所異動(資金借入等)であるため、在籍校への通学を希望する場合 | 転居予定日まで | |||
住宅取得等により転居は確定しているので、あらかじめ転居予定先の指定校へ通学を希望する場合 | 転居予定日まで | |||
3 | 部活動や学校独自の活動に関する理由 | 希望する部活動や学校独自の活動等が指定校にない場合(中学生) | 卒業まで | 在籍している学校長意見書 |
4 | 地理的理由 | 希望校が指定校より近く、利便性や安全性の面から変更が妥当であると認められる場合(区域外通学のみ) | 卒業まで | |
5 | 心身的理由 | 心身の障害等の理由により指定校の就学が困難な場合 | 学年末まで | 医師の診断書等証明できるもの |
6 | 教育的な配慮 | いじめや不登校等により、指定校以外の学校に就学を希望する場合 | 学年末まで | 在籍している学校長意見書 |
7 | その他 | その他教育委員会が特段の配慮が必要であると認めた場合 | 学年末まで |