○土庄町多目的グラウンドの設置及び管理に関する規則
平成24年9月21日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、土庄町多目的グラウンドの設置及び管理に関する条例(平成24年土庄町条例第29号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、土庄町多目的グラウンド(以下「グラウンド」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用期間及び使用時間)
第2条 グラウンドの使用期間は、1月4日から12月27日までとし、使用時間は、午前6時から午後10時までとする。ただし、土庄町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 使用時間は、使用許可を受けた時間とし、その準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
3 使用時間の計算は次のとおりとする。
(1) 施設使用料の計算は、その使用時間に1時間未満の端数を生じたときはその端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(2) 照明料の計算は、その使用時間に30分未満の端数を生じたときは、30分とする。
(使用者)
第3条 グラウンドを使用できる者は、次の各号に定める者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) その他委員会が特別の理由があると認めた町民以外の者
(使用の許可等)
第4条 グラウンドを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、土庄町多目的グラウンド使用許可申請書(様式第1号)に使用料を添えて使用する3月前から3日前までの間に委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
2 委員会は、グラウンドの使用を許可するときは、土庄町多目的グラウンド使用許可書(様式第1号)を交付するものとする。この場合において、管理上必要な条件を付することができる。
3 使用料の減免を受けようとする使用者は、土庄町多目的グラウンド使用許可申請書にその旨を記入の上、委員会に申し出なければならない。
4 委員会は、使用料の減免を許可するときは、土庄町多目的グラウンド使用許可書に明記するものとする。
(使用の不許可)
第5条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、グラウンドの使用を許可しないものとする。
(1) 秩序をみだし、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 長期にわたる継続使用により、他の使用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(3) その他前2号に掲げる場合のほか、管理運営上支障があると認めたとき。
(許可の取消し及び中止)
第6条 委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の条件を変更し、若しくはその使用許可を取り消し、又は使用中止を命ずることができる。
(1) 使用の目的を許可なく変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸したとき。
(2) 虚偽の申請によって使用の許可を受けたとき。
(3) 許可の条件に反したとき。
(4) 緊急やむを得ない事由により町又は委員会がこれを使用する必要が生じたとき。
(5) その他特別な事由が生じたとき。
2 委員会は、使用の条件を変更し、若しくはその使用許可を取り消し、又は使用中止を命じたときは、使用者に土庄町多目的グラウンド使用(取消・条件変更)通知書(様式第2号)を交付する。
(使用者の義務)
第7条 使用者は、その施設及び設備の保全に努め、常に善良な管理者の注意をもって使用し、管理に協力しなければならない。
2 使用者は、その使用を終わったときは、直ちに設備その他を原状に復さなければならない。
(使用の取消し等)
第8条 使用者が、使用を取り消し、又は使用日を変更しようとするときは、土庄町多目的グラウンド使用取消(変更)申請書(様式第3号)に使用許可書を添えてその前日までに委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第2号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月17日教委規則第5号)
この規則は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和6年3月11日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。