○土庄町多目的グラウンドの設置及び管理に関する条例
平成24年9月21日
条例第29号
(設置)
第1条 住民の健康づくり及び文化活動等を通して、人々が交流できる場を確保し、もって地域の振興及び住民福祉の向上を図るため、土庄町多目的グラウンド(以下「グラウンド」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 グラウンドの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
土庄町中央グラウンド | 土庄町甲557番地8 |
土庄町戸形グラウンド | 土庄町甲3417番地1 |
土庄町渕崎グラウンド | 土庄町淵崎甲1256番地 |
土庄町大鐸グラウンド | 土庄町肥土山甲1735番地1 |
土庄町北浦グラウンド | 土庄町見目甲1587番地 |
土庄町四海グラウンド | 土庄町伊喜末381番地 |
土庄町大部グラウンド | 土庄町大部甲1947番地 |
土庄町上庄グラウンド | 土庄町上庄1654番地 |
土庄町渕崎第二グラウンド | 土庄町淵崎甲1400番地24 |
(管理及び運営)
第3条 グラウンドの管理及び運営は、土庄町教育委員会(以下「委員会」という。)において行う。
(使用の許可)
第4条 グラウンドを使用しようとする者は、あらかじめ、委員会の許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 グラウンドを使用しようとする者は、別表に基づき算出した額の使用料を納めなければならない。
(使用料の減免)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 町又は委員会が主催する行事に使用する場合
(2) 町内の社会教育関係団体で組織する団体が主催する行事に使用する場合
(3) その他委員会が必要と認めた場合
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、その責めに帰することのできない理由によって許可を受けた目的を達することができない場合においては、その全部又は一部を還付することができる。
(権利の譲渡の禁止)
第8条 使用者は、その権利を第三者に譲渡することができない。
(使用の許可の取消し等)
第9条 委員会は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(損害賠償)
第10条 使用者の責めに帰すべき事由によって、グラウンド又は附属物件及び器具などを毀損したときは、使用者はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(土庄町中央グラウンドの設置及び管理に関する条例の廃止)
2 土庄町中央グラウンドの設置及び管理に関する条例(昭和60年土庄町条例第7号)は、廃止する。
附則(平成26年3月25日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月25日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
11 第10条の規定による改正後の土庄町多目的グラウンドの設置及び管理に関する条例別表の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月19日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日条例第8号)
この条例は、令和3年5月1日から施行する。
別表(第5条関係)
施設使用料
名称 | 使用単位 | 料金 |
土庄町中央グラウンド | 1時間当たり | 220円 |
土庄町戸形グラウンド | 1時間当たり | 110円 |
土庄町渕崎グラウンド | 1時間当たり | 110円 |
土庄町大鐸グラウンド | 1時間当たり | 110円 |
土庄町北浦グラウンド | 1時間当たり | 110円 |
土庄町四海グラウンド | 1時間当たり | 110円 |
土庄町大部グラウンド | 1時間当たり | 110円 |
土庄町上庄グラウンド | 1時間当たり | 220円 |
土庄町渕崎第二グラウンド | 1時間当たり | 220円 |
照明料
名称 | 使用単位 | 料金 |
土庄町中央グラウンド | 30分当たり | 1,100円 |
土庄町大部グラウンド | 30分当たり | 540円 |
土庄町上庄グラウンド | 30分当たり | 1,100円 |
土庄町渕崎第二グラウンド | 30分当たり | 1,100円 |
備考
1 キャンプ等の部分使用については、1張につき1日当たり220円を徴収する。
2 町民以外の者は使用料の額は、上記の5倍とし、照明料は2倍とする。
3 照明の使用時間は、午後5時から午後10時までとする。