○土庄町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱
平成24年6月15日
告示第40号
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づき、住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録した者に対し、その交付事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の抑止及び防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 住基法に基づく住民票の写し、住民票に記載した事項に関する証明書又は戸籍の附票の写し、消除された住民票の写し、消除された住民票に記載をした事項に関する証明書又は消除された戸籍の附票の写し
(2) 戸籍法に基づく戸籍の謄本若しくは抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本若しくは抄本、又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書、磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面
2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定による交付請求する者の代理人
(2) 住基法第12条の3第1項若しくは第2項又は第20条第3項若しくは第4項の規定による者の交付申出者
(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定による交付請求をする者の代理人
(4) 戸籍法第10条の2第1項及び第3項の規定(同法第12条の2において準用する場合を含む。)による交付請求をする者
(対象者)
第3条 本人通知制度における登録の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者で国内に住所を有するものとする。ただし、死亡又は失踪の宣告を受けた者を除く。
(1) 住基法に基づく本町の住民基本台帳及び戸籍の附票に記録されている者(消除された住民票及び消除された戸籍の附票に記録されている者を含む。)
(2) 戸籍法に基づく本町が編成した戸籍に記載し、又は記録されている者(除かれた戸籍に記載し、及び記録されている者を含む。)
(事前登録の申込み等)
第4条 本人通知制度の利用を希望する者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ様式第1号の土庄町本人通知制度事前登録申込書(以下「事前登録申込書」という。)により町長に登録(以下「事前登録」という。)を申し込まなければならない。
2 前項の場合において、申込者は、本人による申込みであることを証するため、個人番号カード、在留カード、旅券、運転免許証その他本人であることを証するため町長が適当と認める書類を提示し、又は提出しなければならない。
(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本町に備え付けの公募等の記載又は記録により法定代理人である旨の事実が判明する場合は、これを省略することができる。
(2) 法定代理人以外の者 委任状
4 郵便により第1項の規定による申込みをしようとするときは、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、申込みをすることができる。
2 町長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、事前登録をした者(以下「事前登録者」という。)であることを確認できるよう必要な措置を講じなければならない。
(事前登録の変更等)
第6条 事前登録者は、登録期間中に氏名、住所その他事前登録申込書の記載事項に変更が生じたとき、又は事前登録の廃止をしようとするときは、様式第3号の土庄町本人通知制度事前登録(変更・廃止)届により町長に届け出なければならない。ただし、本町に備付けの公簿等の記載又は記録により変更の事実が判明する場合は、変更の届出を省略することができる。
(住民票の写し等交付通知)
第7条 町長は、第三者からの請求又は申出により事前登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、様式第4号の土庄町住民票の写し等交付通知書により当該事前登録者にその旨を通知するものとする。
(事前登録の廃止)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事前登録を廃止するものとする。
(1) 第6条第1項の規定による廃止の届出があったとき。
(3) 事前登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。
(4) 事前登録者が国外転出したとき。
(5) 事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。
(6) 消除された住民票等の保存期間が経過したことにより証明書が交付されなくなったとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に事前登録を廃止する必要があると認めたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日告示第60号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の前日に、現にこの告示による改正前の土庄町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱第5条の規定による土庄町本人通知制度事前登録者名簿に登録されている者は、この告示による改正後の土庄町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱第5条の規定による土庄町本人通知制度事前登録者名簿に登録されている者とみなす。
附則(平成27年12月28日告示第82号)
(施行期日)
1 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の規定は、個人番号カードの交付を受けた者について適用し、個人番号カードの交付を受けていない者については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月10日告示第14号)抄
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。