○土庄町企業誘致条例施行規則

平成24年3月23日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、土庄町企業誘致条例(平成24年土庄町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 投下固定資産額 当該誘致施設(条例第2条に規定する誘致施設をいう。以下同じ。)の設置に必要な土地、家屋及び償却資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第2号から第4号までに規定する土地、家屋及び償却資産をいう。以下同じ。)の取得価額の合計額をいう。

(2) 新規常用雇用者 当該誘致施設の設置に伴い、新たに増加する従業者のうち、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出により、同法第9条第1項の確認を受けた者で、1週間の労働時間が30時間以上であり、かつ、小豆郡内に住所を有するものをいう。

(指定の要件)

第3条 条例第3条第1項の規則で定める要件は、次の各号に掲げる誘致施設の区分に応じ、当該各号に定める要件をすべて満たすこととする。

(1) 工場 次に掲げる要件をすべて満たすこと。

 過去において条例第7条の規定による助成金の交付を受けた工場と同一事業所となるものでないこと。ただし、新たに他の事業(産業分類に掲げる細分類番号を異にする事業をいう。)を行う場合は、この限りでない。

 当該工場に係る投下固定資産額(土地に係るものを除くものとし、業務の開始の日(以下「業務開始日」という。)の3年前の日以後に取得したものに係るものに限る。)が1億円以上であること。

 助成金の交付申請時の新規常用雇用者に該当する在職者数が10人以上であり、かつ、その申請日の属する月前6月までの各月の末日における新規常用雇用者に該当する在職者数の平均が10人以上であること。

(2) 観光施設 次に掲げる要件をすべて満たすこと。

 過去において条例第7条の規定による助成金の交付を受けた観光施設を譲り受け、又は賃借するものでなく、かつ、当該観光施設と同一の事業所となるものでないこと。

 当該観光施設に係る投下固定資産額(土地に係るものを除くものとし、業務開始日の3年前の日以後に取得したものに係るものに限る。)が1億円以上であること。

 助成金の交付申請時の新規常用雇用者に該当する在職者数が10人以上であり、かつ、その申請日の属する月前6月までの各月の末日における新規常用雇用者に該当する在職者数の平均が10人以上であること。

(3) 情報処理関連施設 次に掲げる要件をすべて満たすこと。

 過去において条例第7条の規定による助成金の交付を受けた情報処理関連施設を譲り受け、又は賃借するものでなく、かつ、当該情報処理関連施設と同一の事業所となるものでないこと。

 当該情報処理関連施設に係る投下固定資産額(土地に係るものを除くものとし、業務開始日の3年前の日以後に取得したものに係るものに限る。)が3,000万円以上であること。

 助成金の交付申請時の新規常用雇用者に該当する在職者数が25人以上であり、かつ、その申請日の属する月前6月までの各月の末日における新規常用雇用者に該当する在職者数の平均が25人以上であること。

(指定の申請)

第4条 条例第3条第1項の規定による指定を受けようとする企業は、条例第3条第3項の規定により当該誘致施設の設置に係る工事の着手又は譲受け若しくは賃借の契約の締結をしようとする日の30日前までに、助成措置対象企業指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業の概要を記載した書類

(2) 従業員の雇用計画を記載した書類

(3) 環境施設の設置計画を記載した書類(工場を設置しようとする場合に限る。)

(4) 資金調達の計画を記載した書類

(5) 環境保全の計画を記載した書類

(6) 位置図、設置計画図及び平面図

(7) 納税証明書

(8) 既存の法人にあっては、次に掲げる書類

 定款の謄本及び登記事項証明書

 最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他の経理的基礎を有することを明らかにする書類

 法人の沿革及び現況を記載した書類

(9) 法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類

 定款の謄本

 発起人又は社員の名簿

 株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類

(10) その他町長が必要と認める書類

(指定の通知)

第5条 町長は、条例第3条第1項の規定による指定をしたときは、助成措置対象企業指定書(様式第2号)を交付するものとする。

(変更の届出)

第6条 指定企業(条例第4条に規定する指定企業をいう。以下同じ。)は、当該誘致施設の業務開始日前に第4条第1項の申請書の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく変更届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(承継の届出)

第7条 相続、合併又は分割により指定企業の地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、承継を証する書類を添付し、承継届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(工事着手等の届出)

第8条 指定企業は、当該誘致施設の設置に係る工事の着手又は譲受け若しくは賃借の契約の締結をしたときは、遅滞なく工事着手等届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(業務の開始の届出)

第9条 指定企業は、当該誘致施設において業務を開始したときは、遅滞なく業務開始届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、業務の開始時における当該誘致施設の現状を示す書類を添付しなければならない。

(業務廃止等の届出)

第10条 指定企業は、当該誘致施設の業務を廃止し、又は休止したときは、遅滞なく業務廃止(休止)届出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の額の算出方法)

第11条 助成金の額の算出方法については、別表のとおりとする。

2 助成金の額は、指定企業1施設につき3,000万円を限度とする。

(助成金の交付申請)

第12条 条例第5条の規定により助成金の交付を受けようとする指定企業は、工場にあっては業務開始日から起算して1年を経過した日の前日までに、観光施設及び情報処理関連施設にあっては業務開始日から起算して3年間についてそれぞれの1年が経過するまでに遅滞なく助成金交付申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めるときは、その交付申請の時期を変更することができる。

(助成金の交付決定の通知)

第13条 町長は、条例第6条の規定により助成金の交付決定をしたときは、助成金交付決定通知書(様式第9号)を交付するものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

1 工場に係る助成金の額は、次に掲げる額の合計額とする。ただし、指定企業がその所有する町内の工場における業務を廃止して、これに代わる工場を設置する場合の助成金の額は、町長が別に定める方法により算定した額とする。

(1) 投下固定資産額(土地に係るものを除くものとし、業務開始日の3年前の日以後に取得したものに係るものに限る。)に100分の5を乗じて得た額

(2) 助成金の交付申請時の新規常用雇用者に該当する在職者数又はその申請日の属する月前6月までの各月の末日における新規常用雇用者に該当する在職者の数を平均した数のいずれか少ない数に15万円を乗じて得た額

2 観光施設に係る助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ次の各号に掲げる額とする。

(1) 業務開始日から業務開始日から起算して1年を経過する日の前日までの間に係る助成金の交付申請がなされた場合 次に掲げる額の合計額

ア 投下固定資産額(業務開始日の3年前の日から業務開始日から起算して1年を経過する日の前日までの間に取得した家屋及び償却資産に係るものに限る。)に100分の5を乗じて得た額

イ 助成金の交付申請時の新規常用雇用者に該当する在職者数又はその申請日の属する月前6月までの各月の末日における新規常用雇用者に該当する在職者数を平均した数のいずれか少ない数(次号イ及び第3号イにおいて「1年経過時在職者数」という。)に15万円を乗じて得た額

(2) 業務開始日から起算して1年を経過した日から業務開始日から起算して2年を経過する日の前日までの間(以下この号において「2年目の期間」という。)に係る助成金の交付申請がなされた場合 次に掲げる額の合計額

ア 投下固定資産額(2年目の期間に取得した家屋及び償却資産に係るものに限る。)に100分の5を乗じて得た額

イ 助成金の交付申請時の新規常用雇用者に該当する在職者数又はその申請日の属する月前6月までの各月の末日における新規常用雇用者に該当する在職者数を平均した数のいずれか少ない数から1年経過時在職者数を減じて得た数(その数が零を下回る場合には、零とする。次号イにおいて「2年経過時増加在職者数」という。)に15万円を乗じて得た額

(3) 業務開始日から起算して2年を経過した日から業務開始日から起算して3年を経過する日の前日までの間(以下この号において「3年目の期間」という。)に係る助成金の交付申請がなされた場合 次に掲げる額の合計額

ア 投下固定資産額(3年目の期間に取得した家屋及び償却資産に係るものに限る。)に100分の5を乗じて得た額

イ 助成金の交付申請時の新規常用雇用者に該当する在職者数又はその申請日の属する月前6月までの各月の末日における新規常用雇用者に該当する在職者数を平均した数のいずれか少ない数から1年経過時在職者数に2年経過時増加在職者数を加えた数を減じて得た数(その数が零を下回る場合には、零とする。)に15万円を乗じて得た額

3 情報処理関連施設に係る助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ次の各号に掲げる額とする。

(1) 業務開始日から業務開始日から起算して1年を経過する日の前日までの間に係る助成金の交付申請がなされた場合 次に掲げる額の合計額

ア 投下固定資産額(業務開始日の3年前の日から業務開始日から起算して1年を経過する日の前日までの間に取得した家屋及び償却資産に係るものに限る。)に100分の5を乗じて得た額

イ 助成金の交付申請時の新規常用雇用者に該当する在職者数又はその申請日の属する月前6月までの各月の末日における新規常用雇用者に該当する在職者数を平均した数のいずれか少ない数(次号イ及び第3号イにおいて「1年経過時在職者数」という。)に15万円を乗じて得た額

ウ 年間の建物賃借料に100分の25を乗じて得た額

(2) 業務開始日から起算して1年を経過した日から業務開始日から起算して2年を経過する日の前日までの間(以下この号において「2年目の期間」という。)に係る助成金の交付申請がなされた場合 次に掲げる額の合計額

ア 投下固定資産額(土地に係るものを除くものとし、2年目の期間に取得したものに係るものに限る。)に100分の5を乗じて得た額

イ 助成金の交付申請時の新規常用雇用者に該当する在職者数又はその申請日の属する月前6月までの各月の末日における新規常用雇用者に該当する在職者数を平均した数のいずれか少ない数から1年経過時在職者数を減じて得た数(その数が零を下回る場合には、零とする。(次号イにおいて「2年経過時増加在職者数」という。)に15万円を乗じて得た額

ウ 年間の建物賃借料に100分の25を乗じて得た額

(3) 業務開始日から起算して2年を経過した日から業務開始日から起算して3年を経過する日の前日までの間(以下この号において「3年目の期間」という。)に係る助成金の交付申請がなされた場合 次に掲げる額の合計額

ア 投下固定資産額(土地に係るものを除くものとし、3年目の期間に取得したものに係るものに限る。)に100分の5を乗じて得た額

イ 助成金の交付申請時の新規常用雇用者に該当する在職者数又はその申請日の属する月前6月までの各月の末日における新規常用雇用者に該当する在職者数を平均した数のいずれか少ない数から1年経過時在職者数に2年経過時増加在職者数を加えた数を減じて得た数(その数が零を下回る場合には、零とする。)に15万円を乗じて得た額

ウ 年間の建物賃借料に100分の25を乗じて得た額

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土庄町企業誘致条例施行規則

平成24年3月23日 規則第10号

(平成24年4月1日施行)