○土庄町企業誘致条例
平成24年3月23日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、町内に誘致施設を新設し、増築し、若しくは改築し、又は事業の再開をしようとする企業に対し、助成措置を講ずることによってその立地を促進し、雇用機会の拡大及び地域経済の発展を図るとともに、にぎわいを創出し、もって住民生活の安定向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「誘致施設」とは、次に掲げる施設をいう。
(1) 工場 物の製造又は加工の用に供する施設をいう。
(2) 観光施設 観光旅行者の利用に供される施設のうち、遊園地、動物園、水族館その他の遊戯又は鑑賞のための施設をいう。
(3) 情報処理関連施設 情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)第2条第3項に規定する情報処理サービス業若しくはソフトウェア業又はこれらに類する事業の用に供する施設をいう。
(助成措置を講ずる企業の指定)
第3条 町長は、企業が町内に誘致施設を新設し、増築し、若しくは改築し、又は事業の再開をしようとする場合において、環境保全について適切な措置が講ぜられ、かつ、当該誘致施設の設置が雇用機会の拡大、にぎわいの創出その他住民生活の安定向上に寄与するものとして、誘致施設の区分ごとに規則で定める要件を満たすときは、当該企業を助成措置を講ずる企業として誘致施設ごとに指定することができる。
2 前項の規定による指定には、条件を付することができる。
3 第1項の規定による指定を受けようとする企業は、規則で定めるところにより、町長に対し、指定の申請をしなければならない。
4 助成措置を講ずる企業の指定を申請する企業は、町税及び手数料、使用料等を完納していなければならない。
(助言及び情報の提供)
第4条 町長は、前条第1項の規定による指定を受けた企業(以下「指定企業」という。)に対し、誘致施設の用地の取得、労働力の充足、資金の調達その他の当該誘致施設の設置又は運営に必要な事項について助言及び情報の提供を行うことができる。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする指定企業は、規則で定めるところにより、町長に対し、助成金の交付申請をしなければならない。
(助成金の交付決定)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、助成金の交付を決定するものとする。
(助成金の交付)
第7条 町長は、前条の規定による助成金の交付決定を受けた指定企業が当該誘致施設において業務を開始したときは、誘致施設の区分に応じ、規則で定めるところにより算出した額の助成金を、その業務の開始の日以後において当該指定企業に対し、交付することができる。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、指定を受けた企業が当該年度までの町税及び手数料、使用料等を滞納している場合は、交付を停止することができる。
(指定の取消し)
第8条 町長は、指定企業が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
(1) 第3条第1項に規定する要件を満たさなくなったと認められるとき。
(2) 第3条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により第3条第1項の規定による指定を受けたとき。
(4) 偽りその他不正の手段により前3条の規定による助成金の交付決定を受け、又は受けようとしたとき。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消すときは、当該指定企業に対してその理由を示さなければならない。
(助成金の返還)
第10条 町長は、前条第1項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該指定企業が既にその助成金の交付を受けているときは、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(報告の徴収等)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、指定企業又は助成金の交付を受けた企業に対し、事業に関する報告を求め、又は当該職員に帳簿、書類等の検査をさせ、若しくは実地に事業の状況を検査させることができる。
2 助成金の交付を受けた指定企業は、町監査委員から要求があるときは、監査を受けなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。