○土庄町職員事務引継要綱

平成17年4月1日

訓令第35号

第1条 職員の事務引継ぎについては、法令その他の規定によるもののほか、この訓令の定めるところによる。

第2条 この要綱において「上司」とは、課長職にあっては副町長、課長補佐以下にあっては課長職をいう。

第3条 職員が退職、休職又は異動(以下「退職等」という。)をした場合には、前任者は、退職等の発令の日から7日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

第4条 前任者は、後任者に引き継ぐことができない事情があるときは、上司の指定する者(以下「代理者」という。)に引き継がなければならない。

2 代理者は、後任者に引き継ぐことができる状態になったときは、直ちに引き継がなければならない。

第5条 職員が死亡その他の事情により自ら引継ぎをすることができないときは、上司の指示による。

第6条 引継ぎは、職員事務引継書(様式第1号)によりこれを行い、上司に届出なければならない。

2 事務引継書に記載する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 所管事務

(2) 各引継書類(一般業務用パソコンに入力された書類も含む。)及び帳簿の目録

(3) 予算及び支出状況

(4) 重要懸案事項

(5) 現況、方針及び意見

(6) その他必要事項

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年7月8日訓令第17号)

この訓令は、公表の日から施行する。

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土庄町職員事務引継要綱

平成17年4月1日 訓令第35号

(平成25年7月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第35号
平成25年7月8日 訓令第17号