○土庄町収入印紙等購入基金条例
平成22年9月17日
条例第22号
(設置)
第1条 収入印紙及び香川県収入証紙(以下「収入印紙等」という。)の購入及び売りさばきに関する事務を行うため、土庄町収入印紙等購入基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、80万円とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(収入印紙等の購入計画)
第4条 町長は、収入印紙等の需給及び基金の資金状況を勘案して適切な収入印紙等の購入計画を立てなければならない。
(運用収益の処理)
第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。
(処分)
第6条 基金は、町長が必要であると認めるときは、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例で定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(土庄町証紙購入基金の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 土庄町証紙購入基金の設置及び管理に関する条例(昭和40年土庄町条例第3号)は、廃止する。
附則(平成23年9月15日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。