○土庄町知的障害者福祉法施行細則

平成22年3月24日

規則第4号

土庄町知的障害者福祉法施行細則(平成15年土庄町規則第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行について、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(相談所への判定依頼等)

第2条 町長は、法第9条第6項、法第16条第2項又は施行令第1条の規定により香川県障害福祉相談所(以下「相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を相談所の長に送付するとともに、判定案内書(様式第2号)を当該知的障害者又はその保護者(法第15条の2第1項に規定する保護者をいう。以下同じ。)に交付するものとする。

(措置)

第3条 町長は、法第15条の4、法第16条第1項第2号又は同項第3号に規定する措置をとるに当たっては、措置決定通知書(様式第3号)を当該措置を行った知的障害者又はその保護者に送付するとともに、当該措置を委託するときは、措置委託通知書(様式第4号)を委託する者に送付するものとする。

2 町長は、法第16条第1項第2号の規定により、障害者支援施設等への入所を必要とする知的障害者に対して、当該施設等に入所を委託する措置をとるに当たっては、あらかじめ、入所依頼書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、障害者支援施設等の長に送付するものとする。

(1) 家庭調査書(様式第6号)

(2) 健康診断書

(3) 判定書の写し

3 前項の規定による依頼を受けた障害者支援施設等の長は、入所承諾(拒否)(様式第7号)を町長に送付しなければならない。

4 町長は、障害者支援施設等の長から入所を承諾した旨の通知を受けたときは、入所措置決定通知書(様式第8号)を法第16条第2項に規定する措置を行った知的障害者又はその保護者に通知するものとする。

(職親の申込み等)

第4条 施行規則第1条の規定による職親になることの希望申出は、知的障害者職親申込書(様式第9号)によらなければならない。

2 町長は、前項の知的障害者職親申込書の提出があったときは、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者については知的障害者職親登録簿(様式第10号)に登録するとともに、職親申込承認通知書(様式第11号)を、職親とすることを不適当と認めた者については職親申込不承認通知書(様式第12号)を、申込者に送付するものとする。

3 町長は、知的障害者職親台帳(様式第13号)を備え、職親について必要な事項を記載するものとする。

(措置の解除)

第5条 町長は、法第15条の4、第16条第1項第2号又は同項第3号に規定する措置を解除することを決定したときは、措置解除決定通知書(様式第14号)を当該知的障害者又は保護者に送付するとともに、措置委託解除通知書(様式第15号)を措置を委託した者に送付するものとする。

(費用の徴収)

第6条 法第27条の規定により、知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する法第15条の4又は法第16条第1項第2号に規定する措置に要する費用の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定により定められた障害者支援サービスに要する額のうち、納入義務者が負担すべき額とする。ただし、その額を適用した場合生活保護を必要とする状態になる者については、別に定める。

2 町長は、前項の費用の額を決定し、又はこれを変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第16号)により、当該納入義務者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の土庄町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の土庄町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の土庄町過疎地域における町税の特別措置条例施行規則、第6条の規定による改正前の土庄町離島振興対策実施地域における町税の特別措置条例施行規則、第7条の規定による改正前の土庄町子ども・子育て支援法施行細則、第8条の規定による改正前の土庄町児童手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の土庄町児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の土庄町すこやかエンゼル祝金等条例施行規則、第11条の規定による改正前の土庄町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第12条の規定による改正前の土庄町基準該当障害福祉サービス事業所の登録等に関する規則、第13条の規定による改正前の土庄町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の土庄町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の土庄町景観条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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土庄町知的障害者福祉法施行細則

平成22年3月24日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)