○土庄町身体障害者福祉法施行細則

平成22年3月24日

規則第3号

土庄町身体障害者福祉法施行細則(平成15年土庄町規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行について、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(相談所への判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第6項の規定により香川県障害福祉相談所(以下「相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を相談所の長に送付するとともに、判定案内書(様式第3号)を当該身体障害者に交付するものとする。

(保健所長への通知)

第4条 施行令第8条第2項又は第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更届通知書(様式第4号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第5条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第5号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載するものとする。

(身体障害者の死亡の通知)

第6条 施行令第12条第2項の規定による知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第6号)によるものとする。

(措置)

第7条 町長は、法第18条第1項に規定する措置をとるに当たっては、措置決定通知書(様式第7号)を当該措置を行った身体障害者に交付するとともに、委託する措置をとるときは、措置委託通知書(様式第8号)を委託する者に送付するものとする。

2 町長は、法第18条第2項の規定により、障害者支援施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項の厚生労働省令で定める施設(以下「障害者支援施設等」という。)への入所を必要とする身体障害者に対して、障害者支援施設等に入所を委託する措置をとるに当たっては、必要に応じて、入所依頼書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、障害者支援施設等の長に送付するものとする。

(1) 健康診断書

(2) 判定書の写し

3 前項の規定による依頼を受けた障害者支援施設等の長は、入所承諾(拒否)(様式第10号)を町長に送付しなければならない。

4 町長は、障害者支援施設等の長から入所を承諾した旨の通知を受けたときは、施設入所決定通知書(様式第11号)を法第18条第2項に規定する措置を行った身体障害者に交付しなければならない。

(措置の解除)

第8条 町長は、法第18条に規定する措置を解除することを決定したときは、措置解除決定通知書(様式第12号)を当該身体障害者に交付するとともに、措置委託解除通知書(様式第13号)を措置を委託した者に送付するものとする。

(費用の徴収)

第9条 法第38条の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する法第18条の規定による措置に要する費用の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定により定められた障害者支援サービスに要する額のうち、納入義務者が負担すべき額とする。ただし、その額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる者については、別に定める。

2 町長は、前項の費用の額を決定し、又はこれを変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第14号)により、当該納入義務者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月15日規則第26号)

この規則は、公表の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。

(平成25年3月25日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の土庄町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の土庄町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の土庄町過疎地域における町税の特別措置条例施行規則、第6条の規定による改正前の土庄町離島振興対策実施地域における町税の特別措置条例施行規則、第7条の規定による改正前の土庄町子ども・子育て支援法施行細則、第8条の規定による改正前の土庄町児童手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の土庄町児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の土庄町すこやかエンゼル祝金等条例施行規則、第11条の規定による改正前の土庄町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第12条の規定による改正前の土庄町基準該当障害福祉サービス事業所の登録等に関する規則、第13条の規定による改正前の土庄町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の土庄町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の土庄町景観条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年8月31日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

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土庄町身体障害者福祉法施行細則

平成22年3月24日 規則第3号

(平成30年8月31日施行)