○土庄町政策経営会議規則
平成22年4月1日
規則第7号
(設置)
第1条 町の施策の重要事項、懸案事項等に関し、協議、調整等を行うことにより、計画的かつ円滑な施策の推進を図るため、土庄町政策経営会議(以下「会議」という。)を置く。
(構成)
第2条 会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育長
(4) 企画財政課長
(5) 総務課長
(6) 付議事項に関係する所管の課長、事務長及び事務局長(以下「課長等」という。)
(運営)
第3条 会議は、町長が主宰する。
2 会議は、町長の命を受けて副町長が招集する。
3 会議に議長及び副議長を置く。
4 副町長は、会議の議長となり議事をつかさどる。
5 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 町長は、あらかじめ副議長となる職員を指定する。
7 副議長が欠けたときは、町長は、新たに副議長となる職員を指定する。
(付議事項)
第4条 会議に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 町の施策に係る重要事項及び各課の懸案事項に関すること。
(2) 新規施策に関すること。
(3) その他町長が必要と認める事項
(付議手続)
第5条 課長等は、所管事項のうち会議に付議すべき事案があるときは、あらかじめ土庄町処務規則(昭和42年土庄町規則第1号)第23条第10号の起案書(回議書)に資料を添えて、企画財政課長に提出するものとする。
2 企画財政課長は、会議に付議すべき事項があると認めたときは、当該事項を所管又は関連する課長に付議要求をするよう求めることができる。
3 企画財政課長は、会議の付議要求を受理したときは、速やかに会議に付議するものとする。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、企画財政課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(土庄町政策経営会議等の設置及び運営に関する規則の廃止)
2 土庄町政策経営会議等の設置及び運営に関する規則(平成15年土庄町規則第11号)は、廃止する。
附則(平成27年1月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。