○土庄町教育施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成20年9月29日
条例第27号
(設置)
第1条 公立学校施設整備費補助金等に係る財産処分の承認等につき、国庫に納付すべき補助金相当額以上の額を町の設置する教育施設の整備に充てるため、土庄町教育施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、基金の目的を達成するための経費に充てるものとする。
(処分)
第5条 基金は、設置の目的に従い使用する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。