○土庄町建設工事総合評価落札方式実施要綱

平成20年5月23日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)第5条の規定に基づき、土庄町が発注する建設工事の品質を高めるため、総合評価落札方式を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「総合評価落札方式」とは、同種工事の経験、工事実績等価格のほかに技術的な要素を総合的に評価し、価格と技術の両面から最も優れたものをもって申込みをした者を落札者とする方式をいう。

(対象工事)

第3条 総合評価落札方式の対象となる工事は、次に掲げるものとする。

(1) 予定価格が5,000万円以上の建設工事

(2) その他町長が適当であると認める工事

(対象工事の明示)

第4条 総合評価落札方式により入札を行うときは、次に掲げる事項について明示しなければならない。

(1) 総合評価落札方式の対象工事である旨

(2) 評価項目等の落札者決定基準

(3) 技術評価に関し提出しなければならない書類の有無等

(4) 落札者の決定方法

(落札者の決定方法等)

第5条 町長は、入札価格が予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者に対し、次により算定される評価値の最も高いものを落札とする。

(1) 評価値は、価格評価点と価格以外の評価点を加えた点数とする。

(2) 評価値は、次の式で求めた点数とする。 評価値=(標準点+加算点)÷入札価格

(3) 価格以外の評価点は、あらかじめ評価項目を定め、当該項目ごとの評価に応じ点数を与えるものとする。

2 前項の場合において、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、入札価格が低い者を落札者とする。この場合において、入札価格の同じ者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

土庄町建設工事総合評価落札方式実施要綱

平成20年5月23日 告示第69号

(平成20年5月23日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成20年5月23日 告示第69号