○土庄町豊かなふるさとづくり基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成20年6月27日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、寄附を通じて地域住民の福祉の向上及び次世代に引き継ぐべき地域資源の保全、活用等を図り、住民参加による安心でにぎわいあるふるさとづくりを推進することを目的とする。

(事業区分)

第2条 この条例に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として実施する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 福祉に関する事業

(2) 教育に関する事業

(3) 環境に関する事業

(4) 地域振興に関する事業

(設置)

第3条 前条に規定する事業に充てるものとして収受した寄附金を適正に管理運用するため、土庄町豊かなふるさとづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附金の指定等)

第4条 寄附者は、第2条に掲げる事業のうちから自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定することができるものとする。

2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち、前項に規定する事業の指定がないものについては、この条例の目的に応じて、町長が事業の指定を行うものとする。

(基金の額)

第5条 基金として積み立てる額は、前条の規定により寄附された寄附金の額とする。

(管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第7条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。

(寄附者への配慮)

第8条 町長は、基金の積立て、管理及び処分その他の基金の運用にあたっては、寄附者の意向が十分反映されるよう配慮しなければならない。

(処分)

第9条 基金は、第2条に掲げる事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第10条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

土庄町豊かなふるさとづくり基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成20年6月27日 条例第23号

(平成20年6月27日施行)