○土庄町二十歳のつどい実施要綱

平成20年3月25日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、土庄町二十歳はたちのつどい(以下「二十歳のつどい」という。)の意義を定めるとともに、二十歳のつどいの実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(二十歳のつどいの意義)

第2条 二十歳のつどいは、土庄町民又は土庄町の出身者が人生の節目に当たる20歳を迎えるに当たり、町民が心からの祝福を贈り、明るい希望を持たせ励ますことを目的とする。

(主催)

第3条 二十歳のつどいは、土庄町及び土庄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催し、町長が対象者を招待して実施するものとする。

(実施日)

第4条 二十歳のつどいの実施日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める成人の日の前日とする。ただし、町の主催する他の行事と同日となる場合は、同月に属する日の中から町長が別に定めることができる。

(対象者)

第5条 二十歳のつどいに招待される対象者(以下「二十歳のつどい対象者」という。)は、実施日の含まれる年度の4月2日から翌年度の4月1日までの間に20歳に達する者のうち次に該当する者とする。

(1) 土庄町に在住する者

(2) 土庄町内の中学校を卒業した者

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が認めた者

(二十歳のつどいの内容等)

第6条 二十歳のつどいは、式典とし、式典に引き続き二十歳のつどい対象者が自主的に催すアトラクションを行うことを常例とする。

(費用)

第7条 二十歳のつどいに要する費用は、毎年度一般会計予算の範囲内において教育委員会が負担する。

(二十歳のつどいの委託)

第8条 二十歳のつどいの計画及び実施に係る事務については、二十歳のつどい対象者で組織する土庄町二十歳のつどい実行委員会に委託することができる。

(庶務)

第9条 二十歳のつどいに関する庶務は、教育委員会事務局生涯学習課が処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日教委訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

土庄町二十歳のつどい実施要綱

平成20年3月25日 教育委員会訓令第1号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年3月25日 教育委員会訓令第1号
令和4年7月1日 教育委員会訓令第2号