○土庄町豊島健康センターの設置及び管理に関する条例

平成19年12月25日

条例第27号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、町民の医療及び健康増進に資するため、土庄町豊島健康センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 土庄町豊島健康センター

位置 土庄町豊島家浦3841番地22

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

土庄町豊島健康センターの設置及び管理に関する条例

平成19年12月25日 条例第27号

(平成19年12月25日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成19年12月25日 条例第27号