○土庄町豊島健康センターの設置及び管理に関する条例
平成19年12月25日
条例第27号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、町民の医療及び健康増進に資するため、土庄町豊島健康センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 土庄町豊島健康センター
位置 土庄町豊島家浦3841番地22
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成19年12月25日 条例第27号
(平成19年12月25日施行)