○土庄町唐櫃漁港待合所の設置及び管理に関する条例

平成18年9月27日

条例第31号

(設置)

第1条 地域住民の生活環境の向上並びにフェリー乗降客に快適な空間を提供することにより、人の交流及び物流の活性化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、土庄町唐櫃漁港待合所(以下「待合所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 待合所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 土庄町唐櫃漁港待合所

位置 土庄町豊島唐櫃2530番地25

(行為の禁止)

第3条 何人も、待合所に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 待合所を損壊し、又は汚損すること。

(2) 待合所にじんかい、汚物、石、土砂、竹木、廃棄物等の物件を投棄すること。

(3) 待合所の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのあること。

この条例は、公布の日から施行する。

土庄町唐櫃漁港待合所の設置及び管理に関する条例

平成18年9月27日 条例第31号

(平成18年9月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成18年9月27日 条例第31号