○土庄町行政財産の使用料に関する条例

平成18年9月27日

条例第28号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により行政財産の使用を許可した場合における使用料(以下「使用料」という。)については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(使用料の納付)

第2条 行政財産の使用の許可を受けた者は、使用料を納付しなければならない。

(使用料の額)

第3条 使用料の額は、別表のとおりとする。

(納付の時期)

第4条 使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体若しくは公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため行政財産を使用するとき。

(2) その他町長が特別な理由があると認めるとき。

(使用料の不還付)

第6条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することのできない理由により許可を受けた行政財産を使用することができないときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第6条、第8条、第9条及び第10条の規定並びに第11条中土庄町病院事業の設置等に関する条例第4条の改正規定は公布の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による条例の施行の際、現に許可を受けて行政財産を使用している者の使用料については、当該許可期間が満了するまでの間、なお従前の例による。

(令和元年6月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の土庄町行政財産の使用料に関する条例別表の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

種類

使用料

土地

1平方メートル当たり1箇月につき、評価額に1,000分の64を乗じた額を12で除した額。ただし、電気又は電気通信等の線路を設置するための本柱、支柱、支線その他の工作物で電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に掲げるものについては、同表に規定する額とする。

建物

1平方メートル当たり1箇月につき、評価額に1,000分の64を乗じた額を12で除した額と上記に規定する額との合計額に100分の110を乗じた額

備考

1 火災その他の災害について保険を付している建物を使用させる場合又は土地若しくは建物の使用について電気、ガス、水道、下水道等を使用させる場合若しくは特別な設備、修繕、模様替え等を要する場合の使用料の額は、この表に定める使用料の額にそれぞれ当該災害についての保険の費用又は電気等の料金若しくは設備等に要する費用の額を加算した額とする。

2 土地又は建物を使用させる場合で、その期間に1月に満たない端数があるときは、日割りをもって計算する。

3 土地及び建物で、その面積に1平方メートルに満たない端数がある場合は、その端数を切り上げる。

4 使用料の額に10円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。

5 使用期間が1月に満たない土地の使用料は、この表に規定する額に100分の110を乗じた額とする。

6 土地の評価額は、本町の固定資産課税台帳に登録された近傍類似の土地の評価額に準じ、建物の評価額は、当該建物の推定再建築費、耐用年数、経過年数等を考慮し、町長が算定した額とする。

土庄町行政財産の使用料に関する条例

平成18年9月27日 条例第28号

(令和元年6月25日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年9月27日 条例第28号
平成19年3月27日 条例第1号
平成26年3月25日 条例第14号
令和元年6月25日 条例第27号