○土庄町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年6月20日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 法第78条の5第2項及び第115条の15第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書(様式第4号)により行うものとする。
(指定の辞退)
第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、様式第6号による指定辞退届出書により行うものとする。
(事業所情報の提供)
第6条 町長は、前3条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、香川県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 名称及び所在地
(2) 指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(公示)
第7条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 名称及び所在地
(3) 指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) サービスの種類
(委任)
第8条 この規則に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月29日規則第15号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年5月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年1月4日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日規則第30号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第25号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成30年10月29日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。