○土庄町いこいの家の設置及び管理に関する条例
平成18年6月20日
条例第21号
土庄町いこいの家の設置及び管理に関する条例(昭和60年土庄町条例第3号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地域福祉の増進、地域社会の文化の向上を図るため、土庄町いこいの家(以下「いこいの家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 いこいの家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鹿島いこいの家 | 土庄町甲2267番地1 |
田井いこいの家 | 土庄町大部甲1195番地1 |
琴塚いこいの家 | 土庄町大部甲372番地 |
港新町いこいの家 | 土庄町甲5165番地155 |
吉ヶ浦いこいの家 | 土庄町甲6190番地28 |
小江いこいの家 | 土庄町小江93番地2 |
(使用の承認)
第3条 いこいの家を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) いこいの家の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、いこいの家の管理上支障があると認められるとき。
(使用の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、承認した事項を変更し、又は承認を取り消し、若しくは使用の停止を命ずることができる。
(1) いこいの家を使用する者(以下「使用者」という。)が承認を受けた使用の目的に違反したとき。
(3) 使用者が承認の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって承認を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、いこいの家の管理上特に必要と認められるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第5条 使用者は、いこいの家の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料)
第6条 使用者は、町長に別表で定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が後納を認める場合はこの限りでない。
2 前項の使用料は、町長が特に必要があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由によりいこいの家を使用できないときは、使用料を還付することができる。
(管理の代行等)
第8条 町長は、いこいの家の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にいこいの家の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にいこいの家の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) いこいの家の使用の承認に関する業務
(2) いこいの家の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、いこいの家の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
5 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して10年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条、第8条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
鹿島いこいの家 | 1日につき | 10,500円 |
田井いこいの家 | 1日につき | 10,500円 |
琴塚いこいの家 | 1日につき | 10,500円 |
港新町いこいの家 | 1日につき | 10,500円 |
吉ヶ浦いこいの家 | 1日につき | 10,500円 |
小江いこいの家 | 1日につき | 10,500円 |