○土庄町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例
平成18年6月20日
条例第20号
土庄町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和63年土庄町条例第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するため、土庄町コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 土庄町コミュニティセンター
位置 土庄町甲222番地1
(使用の承認)
第3条 コミュニティセンターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) コミュニティセンターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、コミュニティセンターの管理上支障があると認められるとき。
(使用の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、承認した事項を変更し、又は承認を取り消し、若しくは使用の停止を命ずることができる。
(1) コミュニティセンターを使用する者(以下「使用者」という。)が承認を受けた使用の目的に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又は町長の指示した事項に違反したとき。
(3) 使用者が承認の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって承認を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、コミュニティセンターの管理上特に必要と認められるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第5条 使用者は、コミュニティセンターの使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料)
第6条 使用者は、町長に別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が後納を認める場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、次に掲げる場合には、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 公用又は公共用による使用のとき。
(2) 公益を目的とする使用であるとき。
(3) その他町長が特別な理由があると認めたとき。
(使用料の不還付)
第8条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由によりコミュニティセンターを使用できないときは、使用料を還付することができる。
(管理の代行等)
第9条 町長は、コミュニティセンターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にコミュニティセンターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にコミュニティセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) コミュニティセンターの使用の承認に関する業務
(2) コミュニティセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、コミュニティセンターの運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
5 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して10年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条、第9条関係)
単位 | 使用料 |
1日につき | 40,000円 |
加算 冷暖房に要する経費及び光熱費等のその他の諸経費は別に徴収する。 |