○土庄町使用済自動車等海上輸送費補助金交付要綱

平成18年3月24日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、土庄町における使用済自動車及び解体自動車(以下「使用済自動車等」という。)の適正かつ円滑な処理を促進するため、使用済自動車等海上輸送費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 使用済自動車 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「法」という。)第2条第2項の使用済自動車をいう。

(2) 解体自動車 法第2条第3項の解体自動車をいう。

(3) 海上輸送 使用済自動車等を搬出するため、定期船又はチャーター船を使用し、及び輸送することをいう。

(4) 引取証明書 法第2条第11項の引取業者、同条第13項の解体業者及び同条第14項の破砕業者が使用済自動車等を引き取る際に、法第80条の規定により使用済自動車等の引取りを求めた者に対し交付する書面をいう。

(5) 関連事業者 法第2条第17項の関連事業者をいう。

(補助金の交付対象)

第3条 補助金は、使用済自動車等の海上輸送のための船舶運賃及び荷役費用(以下「海上輸送経費」という。)を負担した者に対して交付する。

2 前項の規定にかかわらず、所有者自らが海上輸送を行った使用済自動車等について海上輸送日と引取証明書の引取日との間に14日間以上の期間がある場合、又は関連事業者が海上輸送を行った使用済自動車等について海上輸送日と引取証明書の引取日との間に90日以上の期間がある場合は、補助金は交付しない。

(補助対象経費及び補助率)

第4条 補助金の交付の対象経費は、使用済自動車等の海上輸送経費とする。

2 補助金の交付額は、前項の対象経費に10分の8を乗じて得た額とする。この場合において、算出した額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額とする。

(事前協議)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用済自動車等を海上輸送する前までに、輸送方法等について町長と協議しなければならない。ただし、町長が必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(交付申請)

第6条 申請者は、使用済自動車等海上輸送費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、乗船券の半券及び引取証明書その他引渡し先の関連事業者が使用済自動車等を引き取ったことを証明する書類を添えて、海上輸送を行った日から180日以内に町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、申請者から申請書を受理したときは、その内容を精査し、適当と認めたときは、使用済自動車等海上輸送費補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 申請者は、決定通知書を受理したときは、町長の指示するところにより、補助金の交付を請求することができる。

(申請者の注意義務等)

第9条 申請者は、その他関係法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもって使用済自動車等の海上輸送を行わなければならない。

(調査等)

第10条 町長は、必要があると認めるときは、申請者に対し必要な報告を求め、又は関係機関にその内容を調査させることができる。

(補助金の返還)

第11条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付を受けていると認めるとき、又はこの要綱の規定に違反していると認めるときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の土庄町使用済自動車等海上輸送費補助金交付要綱の規定は、平成25年12月26日以後に行われた海上輸送について適用し、同日前に豊島又は小豊島で行われた海上輸送については、なお従前の例による。

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土庄町使用済自動車等海上輸送費補助金交付要綱

平成18年3月24日 訓令第9号

(平成26年4月1日施行)