○平成17年改正条例の施行の日における昇格又は降格の特例に関する規則

平成17年12月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、土庄町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年土庄町条例第30号。以下「改正条例」という。)に基づき、平成17年12月1日(以下「施行日」という。)に昇格又は降格をした職員の施行日における特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(施行日における昇格又は降格の特例)

第2条 改正条例の施行日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして土庄町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和61年土庄町規則第9号)第22条又は第23条の規定を適用する。

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

平成17年改正条例の施行の日における昇格又は降格の特例に関する規則

平成17年12月1日 規則第26号

(平成17年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年12月1日 規則第26号