○土庄町離島航路運営費等補助金交付要綱
平成17年12月1日
訓令第27号
(目的)
第1条 この要綱は、離島航路事業を行う者に対し、予算の範囲内において離島航路運営費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、離島航路の維持及び改善を図り、もって離島地域の振興並びに離島住民の民生の安定及び向上に資するものとする。
(1) 離島航路 町本土と離島とを連絡する航路、離島相互間を連絡する航路その他船舶以外には交通機関がない地点間又は船舶以外の交通機関によることが著しく不便である地点間を連絡する航路をいう。
(2) 離島航路事業 離島航路における海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第4項の旅客定期航路事業で同法の適用を受けるものをいう。
(補助金の交付の対象及び補助率)
第3条 補助金の交付の対象となる航路(以下「補助対象航路」という。)は、次に掲げる航路とする。
(2) 県指定航路(香川県離島航路運営費等補助金交付要綱(平成17年8月12日施行)第3条第1項第2号の規定による県知事の指定を受けた離島航路をいう。)
2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表のとおりとする。
(補助対象航路の指定の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする離島航路事業者は、補助対象期間(10月1日から翌年9月30日までの1年間をいう。以下同じ。)ごとに、運航開始日の属する会計年度(財政法(昭和22年法律第34号)第11条に規定する会計年度をいう。以下同じ。)の6月30日(航路の新設その他特にやむを得ない理由がある場合にあっては、町長の指定する日)までに、補助対象航路指定申請書(様式第1号)を町長に提出して、補助対象航路の指定を受けなければならない。
2 補助対象航路指定申請書には、次に掲げる補助対象航路の区分に応じ、それぞれ次に定める書類を添付しなければならない。
(1) 国庫補助航路 国要綱により国土交通大臣に提出した離島航路確保維持計画の認定申請書の写し
(2) 県指定航路
ア 運航計画書(様式第2号)
イ 航路整備計画書(様式第3号)
ウ 航路損益見込計算書(様式第4号)
(補助対象航路の指定)
第5条 町長は、補助対象航路指定申請書の提出があった場合、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助対象航路に指定し、その旨を補助対象航路指定通知書(様式第5号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(航路損益計算書の提出)
第6条 補助対象航路の指定を受けた者(以下「補助航路事業者」という。)は、航路ごと及び補助対象期間ごとに、航路損益計算書(様式第6号)を作成し、補助対象期間終了後2箇月以内に町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の申請)
第7条 補助航路事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金の交付を受けようとする会計年度の4月10日までに、離島航路運営費等補助金交付申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 離島航路運営費等補助金交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 監査した後の額による航路損益計算書
(2) 国庫補助航路にあっては、国の離島航路運営費等補助金の交付決定及び補助額(以下「国補助金の額」という。)の確定通知書の写し
(補助金の交付の決定及び補助金の額の確定)
第8条 町長は、離島航路運営費等補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付の決定をするとともに、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を離島航路運営費等補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第8号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(補助金の経理)
第9条 補助航路事業者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておかなければならない。
2 前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類は、当該補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(補助金の流用の禁止)
第10条 補助航路事業者は、補助金をその交付の目的以外に使用してはならない。
(補助金の交付の取消し及び返還について)
第11条 町長は、補助航路事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 第6条の規定により提出する書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 第10条の規定に違反したとき。
(指示)
第12条 町長は、補助航路事業者に対し、当該離島航路事業のサービスの改善に関し、必要な指示をすることができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成19年度分以降の補助金について適用する。
(土庄町離島航路運航維持費補助金交付要綱の廃止)
2 土庄町離島航路運航維持費補助金交付要綱(平成7年4月1日施行。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際現に旧要綱第4条第1項の指定を受けている離島補助航路に係る離島航路運航維持費補助金の交付については、なお従前の例による。
4 この要綱の施行の際現に旧要綱第3条第1項の規定により提出されている平成19年度分の離島航路運航維持費補助金に係る離島補助航路指定申請書は、第4条第1項の規定により提出された補助対象航路指定申請書とみなす。
(平成20年度の離島航路補助に関する特例)
5 平成19年10月1日から平成20年9月30日までの期間を補助対象期間とする第5条の規定による補助対象航路については、同航路について平成18年10月1日から平成19年9月30日までの期間を補助対象期間として町が当該航路事業者に交付した離島航路補助金の額の2分の1以内の額を、当該航路事業者に対して、予算の範囲内において、補助金(以下「特例補助金」という。)として概算払により交付することができる。
(以下「補助金」という。) | (第3条の規定による一般補助金及び附則第5項の規定による特例補助金をいう。以下同じ。) | |
第3条(見出しを含む。) | 補助金の | 離島航路補助金の |
補助率) | 一般補助金の額) | |
及び補助率は、別表のとおり | は別表のとおりとし、一般補助金の額は同表に定める補助率により算出した金額から附則第5項の規定による特例補助金の額を控除した額 | |
補助金の交付を受けようとする者は、補助金 | 離島航路補助金の交付を受けようとする者は、一般補助金 | |
補助金 | 一般補助金 | |
第7条(見出しを含む。) | 補助金の交付 | 一般補助金の交付 |
離島航路補助金交付申請書 | 離島航路補助金(一般補助金)交付申請書 | |
第8条(見出しを含む。) | 補助金 | 離島航路補助金 |
離島航路補助金交付申請書 | 離島航路補助金(一般補助金)交付申請書又は離島航路補助金(特例補助金)交付申請書 | |
離島航路補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第8号) | 離島航路補助金(一般補助金)交付決定及び額の確定通知書(様式第8号)又は離島航路補助金(特例補助金)交付決定及び額の確定通知書(附則様式第2号) | |
補助金 | 離島航路補助金 | |
離島航路補助金交付申請書 | 離島航路補助金(一般補助金)交付申請書 | |
離島航路補助金の | 離島航路補助金(一般補助金)の | |
土庄町離島航路補助金交付要綱第7条 | 土庄町離島航路補助金交付要綱附則第7項の規定による読替え後の第7条 | |
離島航路補助金交付決定 | 離島航路補助金(一般補助金)交付決定 | |
離島航路補助金については | 離島航路補助金(一般補助金)については | |
土庄町離島航路補助金交付要綱第8条 | 土庄町離島航路補助金交付要綱附則第7項の規定による読替え後の第8条 |
8 特例補助金の交付を受けた補助航路事業者は、特例補助金の交付がなかったものとして第3条第2項の規定による補助金の額を算出した場合において、当該補助金が交付されないこととなるときは特例補助金の全額を、当該算出した額が特例補助金の額を下回ることとなるときは特例補助金の額から当該算出額を控除した額を、町に返還しなければならない。
附則(平成20年11月1日訓令第44号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第25号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成23年12月15日訓令第25号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、平成22年10月1日から平成23年9月30日までの運航に係る補助金から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に改正前の要綱の規定によりなされた手続きその他の行為は、改正後の要綱の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。
3 平成23年10月1日から平成24年9月30日までの運航に係る補助対象航路の指定に関する改正後の要綱第4条の規定の適用については、同条中「6月30日」とあるのは、「12月28日」とする。
附則(令和6年3月22日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助率 |
国庫補助航路 | 離島航路事業により生ずる実績欠損額から国補助金の額を差し引いた額。ただし、前事業年度決算における全事業の当期利益金額が全事業の事業用固定資産価格に100分の3を乗じて得た額を超えている場合にあっては、離島航路事業により生ずる実績欠損額から当該超過額及び国補助金の額の合計額を差し引いた額とする。 | 2分の1。ただし、補助航路事業者が資本金の額に100分の8を乗じて得た額を超える額の配当を行っている場合にあっては、零とする。 |
県指定航路 | 離島航路事業により生ずる実績欠損額 | 3分の1 |
備考
(1) 実績欠損額とは、補助対象期間に発生した純損失額を監査した後の額をいう。
(2) 当期利益金額には、補助金その他の助成金の額を含まない。