○土庄町尾崎放哉資料館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年7月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾崎放哉資料館の設置及び管理に関する条例(平成17年土庄町条例第26号)の規定に基づき、土庄町尾崎放哉資料館(以下「資料館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 尾崎放哉の関係資料を柱に、文学や郷土に関する資料を収集し、保管し、これを展示して町民、文学研究家及び観光客の利用に供する。

(遵守事項等)

第3条 資料館を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 展示品に触れないこと。

(2) 喫煙又は飲食をしないこと。

(3) 写真等の撮影をしないこと。

(4) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。

2 館長は、資料館を利用した者が前項の規定に違反したとき、又は資料館の管理上必要な指示に従わないときは、そのものに対して利用を拒否することができる。

(利用時間)

第4条 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入館は午後4時30分までとする。

2 館長が必要と認めるときは、前項に規定する利用時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 資料館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、館長が必要と認めた場合は、臨時休館をすることができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(3) 毎週月曜日

(4) 月曜日が第1号に規定する休日に当たるときは、その翌日

(5) 毎月末日

(6) 特別整理期間(蔵書点検)

この規則は、公布の日から施行する。

土庄町尾崎放哉資料館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年7月1日 規則第17号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年7月1日 規則第17号