○土庄町尾崎放哉資料館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年7月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、尾崎放哉資料館の設置及び管理に関する条例(平成17年土庄町条例第26号)の規定に基づき、土庄町尾崎放哉資料館(以下「資料館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 尾崎放哉の関係資料を柱に、文学や郷土に関する資料を収集し、保管し、これを展示して町民、文学研究家及び観光客の利用に供する。
(遵守事項等)
第3条 資料館を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 展示品に触れないこと。
(2) 喫煙又は飲食をしないこと。
(3) 写真等の撮影をしないこと。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。
2 館長は、資料館を利用した者が前項の規定に違反したとき、又は資料館の管理上必要な指示に従わないときは、そのものに対して利用を拒否することができる。
(利用時間)
第4条 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入館は午後4時30分までとする。
2 館長が必要と認めるときは、前項に規定する利用時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 資料館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、館長が必要と認めた場合は、臨時休館をすることができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(3) 毎週月曜日
(4) 月曜日が第1号に規定する休日に当たるときは、その翌日
(5) 毎月末日
(6) 特別整理期間(蔵書点検)
附則
この規則は、公布の日から施行する。