○土庄町尾崎放哉資料館の設置及び管理に関する条例

平成17年7月1日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項に基づき、土庄町尾崎放哉資料館(以下「資料館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 尾崎放哉に関する資料を収集し、保管し、及び展示をすることを目的として資料館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 土庄町尾崎放哉資料館

位置 土庄町淵崎甲1400番地1

(入館料)

第4条 入館料(消費税相当額を含む。)は、別表のとおりとする。

(入館料の減免)

第5条 町長が特別の事由があると認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第6条 資料館に入館する者は、自己の責めに帰すべき事由によって、資料館の施設、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(職員)

第7条 資料館に、館長その他必要な職員を置くことができる。

(管理)

第8条 資料館の管理及び運営は、土庄町教育委員会において行う。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月20日条例第36号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

 

個人入館料

団体入館料

大人(中学生以上)

220円

200円

小人(小学生)

110円

100円

町内に居住している者・幼児

無料

備考

(1) 小豆島尾崎放哉記念館の入場券を持参している者については、この表に規定する入館料を徴収しない。

(2) 団体扱いは、有料入館者(前号の規定により、入館料を徴収されない者を除く。)が15人以上の場合とする。

土庄町尾崎放哉資料館の設置及び管理に関する条例

平成17年7月1日 条例第26号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年7月1日 条例第26号
令和元年9月20日 条例第36号