○土庄町尾崎放哉資料館の設置及び管理に関する条例
平成17年7月1日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項に基づき、土庄町尾崎放哉資料館(以下「資料館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 尾崎放哉に関する資料を収集し、保管し、及び展示をすることを目的として資料館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 土庄町尾崎放哉資料館
位置 土庄町淵崎甲1400番地1
(入館料)
第4条 入館料(消費税相当額を含む。)は、別表のとおりとする。
(入館料の減免)
第5条 町長が特別の事由があると認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第6条 資料館に入館する者は、自己の責めに帰すべき事由によって、資料館の施設、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(職員)
第7条 資料館に、館長その他必要な職員を置くことができる。
(管理)
第8条 資料館の管理及び運営は、土庄町教育委員会において行う。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第36号)抄
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
| 個人入館料 | 団体入館料 |
大人(中学生以上) | 220円 | 200円 |
小人(小学生) | 110円 | 100円 |
町内に居住している者・幼児 | 無料 |
備考
(1) 小豆島尾崎放哉記念館の入場券を持参している者については、この表に規定する入館料を徴収しない。
(2) 団体扱いは、有料入館者(前号の規定により、入館料を徴収されない者を除く。)が15人以上の場合とする。