○土庄町立学校施設使用料に関する条例
平成17年7月1日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による行政財産の目的外使用に係る土庄町立学校施設(以下「学校施設」という。)の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 目的外使用の許可を受けて学校施設を使用しようとする者は、別表に基づき算出した額の使用料(消費税相当額を含む。)を前納しなければならない。ただし、使用料の合計額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(使用料の減免)
第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、学校施設の使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 町又は教育委員会が主催する行事に使用する場合
(2) 町内の社会教育関係団体で組織する団体が主催する行事に使用する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める場合
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第6条、第8条、第9条及び第10条の規定並びに第11条中土庄町病院事業の設置等に関する条例第4条の改正規定は公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第26号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月25日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 第3条の規定による改正後の土庄町立学校施設使用料に関する条例別表の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
施設名 | 室名 | 区分 | 1時間当たりの使用料 | |
午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | |||
土庄中学校体育館 | 体育室 | 全面 | 330円 | 440円 |
半面 | 165円 | 220円 | ||
土庄中学校武道館 | 剣道場 | 全面 | 83円 | 110円 |
柔道場 | 全面 | 83円 | 110円 | |
豊島小学校体育館 | 体育室 | 全面 | 165円 | 220円 |
備考 町民以外の者の使用料は、上記使用料の5倍の額とする。