○土庄町体育館管理規則

平成17年3月28日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、土庄町体育館の設置及び管理に関する条例(平成17年土庄町条例第16号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、土庄町体育館(以下「体育館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間及び定休日)

第2条 体育館の使用時間及び定休日は、次のとおりとする。ただし、土庄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 使用時間 午前9時から午後10時まで

(2) 定休日 12月28日から翌年1月3日まで

2 使用時間は、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

3 使用時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間とする。

(使用の許可等)

第3条 条例第4条の規定により、体育館を使用しようとする者は、土庄町体育館使用許可申請書(許可書)(様式第1号)に使用料を添えて、使用しようとする日(第6条において「使用予定日」という。)から3月前までの間に教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により、申請を行った者に許可するときは、土庄町体育館使用許可書を交付するものとする。この場合において、教育委員会は、当該許可に体育館の管理上必要な条件を付することができる。

3 使用料の減免を受けようとする使用者は、第1項の申請書にその旨を記入の上、教育委員会に申し出なければならない。

4 教育委員会は、使用料の減免を許可するときは、許可書に明記するものとする。

(使用の不許可)

第4条 教育委員会は、使用における行為が次の各号のいずれかに該当する場合は、体育館の使用を許可しないものとする。

(1) 政治的又は宗教的活動のための集会又はこれらに類する行為をするとき。

(2) 秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(3) 長期にわたる継続使用により他の使用を妨げるおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、体育館の管理運営に支障があると認められるとき。

(許可の取消し及び中止)

第5条 教育委員会は、第3条第2項の規定により体育館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、その使用許可を取り消し、又は使用中止を命ずることができる。この場合において、使用者が損害を受けても教育委員会は、その責めを負わない。

(1) 使用の目的を許可なく変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸したとき。

(2) 虚偽の申請によって使用の許可を受けたとき。

(3) 許可の条件に反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事由が生じたとき。

(使用の取消し)

第6条 使用者は、使用の取消しをしようとするときは、土庄町体育館使用取消届(様式第2号)に土庄町体育館使用許可書を添えて使用予定日の5日前までに届け出なければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(土庄町勤労者体育センター管理規則の廃止)

2 土庄町勤労者体育センター管理規則(平成15年土庄町教委規則第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に前項の規定による廃止前の土庄町勤労者体育センター管理規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

4 この規則の施行の際現にある旧規則の規定による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月17日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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土庄町体育館管理規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第4号

(令和3年5月1日施行)