○土庄町体育館の設置及び管理に関する条例

平成17年3月28日

条例第16号

(設置)

第1条 土庄町社会教育施設として、町民の体力づくり及び健康づくりを図り、心身の健全な育成に寄与するため、土庄町体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 土庄町戸形体育館 土庄町甲3417番地1

(2) 土庄町大鐸体育館 土庄町肥土山甲1735番地1

(3) 土庄町大部体育館 土庄町大部甲1975番地

(4) 土庄町土庄体育館 土庄町甲657番地7

(5) 土庄町渕崎体育館 土庄町淵崎甲1256番地

(6) 土庄町北浦体育館 土庄町見目甲1587番地

(7) 土庄町四海体育館 土庄町伊喜末381番地

(8) 土庄町土庄第二体育館 土庄町甲282番地1

(管理)

第3条 体育館の管理及び運営は、土庄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において行う。

(使用の許可)

第4条 体育館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の取消し)

第5条 体育館の使用の許可を受けた者は、使用の許可を受けた体育館の使用を中止しようとするときは、教育委員会に届け出なければならない。

(使用料)

第6条 体育館を使用しようとする者は、別表に基づき算出した額の使用料(消費税相当額を含む。)を前納しなければならない。ただし、使用料の合計額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、体育館の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 町又は教育委員会が主催する行事に使用する場合

(2) 町内の社会教育関係団体で組織する団体が主催する行事に使用する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた場合

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用の許可を受けた者が、その責めに帰することのできない理由によって許可を受けた目的を達することができない場合においては、その全部又は一部を還付することができる。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、その使用を終わったときは、直ちに設備その他を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、施設又は器具を破損し、又は亡失したときは、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、不可抗力によるもの又は教育委員会においてやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(土庄町勤労者体育センターの条例の廃止)

2 土庄町勤労者体育センターの設置及び管理に関する条例(平成15年土庄町条例第11号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際前項の規定による廃止前の土庄町勤労者体育センターの設置及び管理に関する条例の規定により、既に体育館の使用の許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年6月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

12 第11条の規定による改正後の土庄町体育館の設置及び管理に関する条例別表の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月19日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日条例第9号)

この条例は、令和3年5月1日から施行する。

別表(第6条関係)

施設名/区分

1時間当たりの使用料

午前9時~午後5時

午後5時~午後10時

土庄町土庄第二体育館

全面

330円

440円

半面

165円

220円

土庄町土庄第二体育館を除く体育館

全面

165円

220円

備考 体育館を使用しようとする者が町外者である場合の使用料は、上記使用料の5倍とする。

土庄町体育館の設置及び管理に関する条例

平成17年3月28日 条例第16号

(令和3年5月1日施行)