○土庄町緊急通報システム事業実施要綱
平成16年9月24日
告示第39号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らしの高齢者等に対し、急病や災害等の緊急時における迅速かつ適切な通報体制を図り、その福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業の実施及び委託)
第2条 この事業の実施は、土庄町(以下「町」という。)が行うものとし、適切な事業運営が確保できると認められる業者(以下「受信センター」という。)に委託して行うものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、土庄町内に在住するもので、次の各号のいずれかに該当し、土庄町社会福祉協議会(以下「社協」という。)が貸出しする緊急自動通報機器(シルバーホン)(以下「通報機器」という。)の貸出しを受けたものとする。
(1) 独居世帯又はこれに準ずる世帯に属するおおむね65歳以上のもの
(2) 独居世帯又はこれに準ずる世帯に属する身体障害者
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町は、通報機器の貸出しを受けた利用者が、自らの緊急時に容易に受信センターに通報することができるシステム整備する。
(2) 受信センターは、年間を通じ、終日専門員により緊急通報に応答するとともに、必要に応じ、協力員、関係機関等へ通報する等の措置を迅速かつ適切に行うものとする。
(利用の申請)
第5条 この事業を利用しようとする者は、あらかじめ土庄町緊急通報システム事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、社協を経由して町長に提出しなければならない。
2 町長は、利用者について、定期的に利用の可否等を見直すものとする。
(費用の負担)
第7条 通報機器の使用により生じた通話料は、利用者の負担とする。
(1) 利用者が死亡及び転出した場合
(2) 利用者が社会福祉施設等に入所した場合
(3) 利用者が病院等に入院した場合
(4) 利用者が社協の通報機器貸出しを受けられなくなった場合
(5) 前号に掲げるもののほか町長が利用することを不適当と認めた場合
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
附則(平成23年4月1日告示第32号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。