○都市計画法第33条第4項の規定に基づく建築物の敷地面積の最低限度を定める条例

平成16年3月23日

条例第27号

都市計画法(昭和43年法律第100号)第33条第4項の規定に基づき、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度は、都市計画区域においては、その用途が住宅であるものに限り、150平方メートルとする。

(施行規則)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成16年規則第12号で平成16年5月17日から施行)

(経過措置)

2 この条例は、施行日以後にされる開発許可の申請に係る開発行為について適用する。

都市計画法第33条第4項の規定に基づく建築物の敷地面積の最低限度を定める条例

平成16年3月23日 条例第27号

(平成16年5月17日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成16年3月23日 条例第27号