○土庄町小江自治会館及び沖島集会所の設置並びに管理に関する条例

平成16年3月23日

条例第26号

(設置)

第1条 地域社会の文化の向上及び町民の福祉の増進を図るため、土庄町小江自治会館及び沖島集会所(以下「自治会館等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

土庄町小江自治会館

土庄町小江992番地1

沖島集会所

土庄町小江1728番地2

(使用の承認)

第3条 自治会館等を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 自治会館等の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、自治会館等の管理上支障があると認められるとき。

(使用の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、承認した事項を変更し、又は承認を取り消し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 自治会館等を使用する者(以下「使用者」という。)が承認を受けた使用の目的に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは町長の指示した事項に違反したとき。

(3) 使用者が承認の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって承認を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、自治会館等の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により承認した事項を変更し、又は承認を取り消し、若しくは使用の停止を命じた場合において使用者に損害が生じても、町長は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第5条 使用者は、自治会館等の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第6条 使用者は、町長に別表に定める使用料(消費税相当額を含む。)を前納しなければならない。ただし、町長が後納を認める場合は、この限りでない。

2 前項の使用料は、町長が特に必要があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により自治会館等を使用できないときは、使用料を還付することができる。

(管理の代行等)

第8条 町長は、自治会館等の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に自治会館等の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に自治会館等の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 自治会館等の使用の承認に関する業務

(2) 自治会館等の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、自治会館等の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条及び第4条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第6条及び第7条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とし、その額は別表に掲げる額の範囲において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとし、これを当該指定管理者の収入として収受させる。

5 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して10年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

使用料

1日につき

10,500円

土庄町小江自治会館及び沖島集会所の設置並びに管理に関する条例

平成16年3月23日 条例第26号

(平成26年4月1日施行)