○土庄町立中央図書館の多目的室及びイベントスペースの目的外使用に関する条例
平成16年3月23日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、土庄町立中央図書館の多目的室及びイベントスペース(以下「施設」という。)の目的外使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(一般の使用)
第2条 施設は、図書館奉仕に支障のない限り、一般の使用に供することができる。ただし、12月29日から翌年の1月3日までは除く。
(使用時間)
第3条 施設の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。
(使用許可)
第4条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可に施設の管理上必要な条件を附することができる。
3 営利目的の使用については、第1項の許可をしない。
(使用料)
第5条 施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、別表に掲げる使用料(消費税相当額を含む。)を前納しなければならない。ただし、使用料の合計額に10円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り捨てる。
2 前項の使用料は、特別の事情により必要があると認められる者に対して、減免することができる。
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責に帰することができない事由により使用の目的を達することができないときは、この限りでない。
(権利の譲渡)
第7条 使用者は、その権利を第三者に譲渡することができない。
(使用の許可の取消等)
第8条 教育委員会は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(立入禁止)
第9条 教育委員会は、次に掲げる者に対して、施設への立入りを禁じ、又は施設からの退去を命ずることができる。
(1) 感染症疾患のある者
(2) 酒気を帯びた者
(3) 風紀秩序を乱し、他人に迷惑を及ぼすおそれのある者
(4) その他係員の指示に従わない者及び管理上支障があると認められる者
(損害賠償)
第10条 使用者が施設、設備等を損傷し、又は紛失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月25日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
6 第5条の規定による改正後の土庄町立中央図書館の多目的室及びイベントスペースの目的外使用に関する条例別表の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
名称 | 時間区分 | 金額(1時間につき) |
多目的室 | 開館日(午前9時から午後6時まで) | 660円 |
開館日(午後6時から午後10時まで) | 1,320円 | |
休館日(午前9時から午後10時まで) | 1,320円 | |
イベントスペース | 開館日(午前9時から午後6時まで) | 1,650円 |
開館日(午後6時から午後10時まで) | 3,300円 | |
休館日(午前9時から午後10時まで) | 3,300円 |
備考
1 施設の備品を使用したときは、使用料を別に徴収する。
2 多目的室で冷暖房を使用する場合は、1時間につき330円を加算する。
3 イベントスペースで冷暖房を使用する場合は、1時間につき1,650円を加算する。
4 町外者が施設を使用するときは、使用料の倍額とする。