○土庄町公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成16年3月23日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、土庄町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年土庄町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号第6条第9条並びに第17条の規定に基づき、公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項第3号に規定する規則で定める法人は、次に掲げる団体とする。

(1) 土庄町土地開発公社

(2) 土庄町土地改良区

(職員派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により本町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の職務復帰時における給与の取扱い)

第4条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、土庄町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和61年土庄町規則第9号)第19条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

第5条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、職員派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日又はその日から1年以内の土庄町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第34条に定める昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は当該期間の範囲内でその職務に復帰した日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

2 前項の規定により給料月額を調整された者のうちその調整に際して余剰の期間を生ずる者については、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、その者の同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

3 派遣職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整等について、前2項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。

(報告)

第6条 任命権者は、毎年5月末までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先の団体、派遣の期間、当該団体における処遇の状況等及び同項の規定により派遣された職員で、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

2 任命権者は、毎年5月末までに、前年の4月1日に始まる年度内において退職派遣者となった者の在職する特定法人、当該特定法人において従事すべき期間、当該特定法人における処遇の状況等及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により当該年度内に職員として採用した者の採用後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日規則第15号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年10月1日規則第21号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(令和2年3月5日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

土庄町公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成16年3月23日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年3月23日 規則第9号
平成20年9月29日 規則第15号
平成25年10月1日 規則第21号
令和2年3月5日 規則第1号