○土庄町電子メール、電子掲示板システムの管理及び運用に関する要領

平成15年9月29日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この要領は、土庄町電子メール、電子掲示板システムの管理及び運用に関する規程(平成15年土庄町訓令第14号。以下「規程」という。)第9条の規定に基づき、土庄町電子メール・電子掲示板システムの管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(ユーザID等の設定等)

第2条 システム管理者は、所属の新設、名称変更及び廃止並びに土庄町職員(町立小・中学校、こども園に勤務する職員及びその他現業職員を除く。)の新規採用、異動、改姓及び退職等の場合において、当該所属及び職員のユーザID、E―Mailアドレス、初期のパスワード(以下「ユーザID等」という。)のうち必要な範囲を新規設定し、変更設定し、又は削除するものとする。

2 所属長は、香川県教育委員会等からの派遣職員について、ユーザID等の設定を行う必要がある場合には、ユーザID等設定協議書(様式第1号)により、システム管理者に協議しなければならない。

3 システム管理者は、前項の規定による協議に基づき、設定の適否について検討し、その結果をユーザID等設定検討結果通知書(様式第2号)により、当該協議のあった所属長に通知するものとする。

4 所属長は、前2項の規定によりユーザID等を設定された職員について、ユーザID等が不要になった場合は、速やかにユーザID等廃止依頼書(様式第3号)により、システム管理者にユーザID等の廃止を依頼しなければならない。

(パスワード等の管理)

第3条 ユーザは、システムを最初に利用するときに、初期設定されたパスワードを変更しなければならない。この場合、パスワードは、ユーザの責任において第三者に漏れないように管理し、定期的に変更しなければならない。

2 パスワードは、4文字以上10文字以内の半角英数字とし、生年月日、イニシャル等から推定できるものを用いないこととする。

3 ユーザは、システムの利用を終了するとき、又はシステムを利用している機器等の場所を離れるときは、必ずシステムからログアウト(システムを閉じること)しなければならない。

4 所属のユーザID及びパスワードの管理は、所属長又は所属の職員のうち所属長が指名した者が行うものとする。

5 所属のパスワードは、所属長又は所属の職員のうち所属長が指名した者が異動したときは、速やかに変更しなければならない。

(ユーザ資格の停止)

第4条 システム管理者は、規程第7条第2項の規定によりユーザ資格を停止したときは、ユーザ資格停止通知書(様式第4号)により、当該ユーザの所属長に通知するものとする。

(電子メールの利用)

第5条 ユーザは、送受信した電子メールのうち、不要になったものは、速やかに削除しなければならない。

2 システム管理者は、送受信された電子メールのうち、3箇月を経過したものを削除するものとする。

3 電子メールに添付できるファイルサイズは、1メールにつき5MB未満とする。

(電子掲示板の管理及び項目)

第6条 電子掲示板の管理は、システム管理者が行う。

2 電子掲示板記事の最大有効期限は、システム管理者が設定するものとする。

3 電子掲示板への記事の掲示は、所属長又は所属の職員のうち所属長が指名した者が行うものとし、所属長は、その記事及び内容について責任を持つものとする。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成18年3月24日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成18年6月20日訓令第28号)

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成31年3月11日訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

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土庄町電子メール、電子掲示板システムの管理及び運用に関する要領

平成15年9月29日 訓令第15号

(平成31年4月1日施行)