○土庄町電子メール、電子掲示板システムの管理及び運用に関する規程

平成15年9月29日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、土庄町行政情報ネットワーク上で稼動する電子メール、電子掲示板システム(以下「システム」という。)の管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ユーザ システムの利用を認められた所属又は職員をいう。

(2) ユーザID ユーザに与えられた利用者識別のための記号をいう。

(3) E―Mailアドレス ユーザに与えられたインターネットメールを利用するための識別記号をいう。

(4) パスワード ユーザ情報保護のため、ユーザ自身で管理する暗証番号をいう。

(システムの対象範囲)

第3条 システムの対象範囲は、町長部局、教育委員会部局、議会事務局及び行政委員会事務局とする。

(システムの機能)

第4条 システムが提供する機能は、次のとおりとする。

(1) 電子メール 文書ファイルやデータファイルを特定のユーザ間で送受信する機能をいう。

(2) 電子掲示板 各種通知及び各種様式の文書ファイル等を登録し、不特定のユーザに提供する機能をいう。

(システムの管理)

第5条 システムの管理は、総務課長(以下「システム管理者」という。)が行うものとする。

(システム管理者の職務)

第6条 システム管理者の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) ユーザID、E―Mailアドレス及び初期のパスワードを定めること。

(2) システムの機能及び利用方法について定めること。

(3) システムの利用に係る指導、助言、研修及び普及啓発を行うこと。

(4) システム管理用コンピュータ内の情報保護に関すること。

(5) その他システムの管理及び運用に関すること。

(利用上の注意)

第7条 ユーザは、相互の信頼関係を尊重し、個人情報等の保護に努めることとし、次に掲げるような行為をしてはならない。

(1) 個人情報等の改ざん、滅失、き損及び漏えい並びに虚偽の情報を提供すること。

(2) 他のユーザや第三者の名誉を傷つけること。

(3) 他のユーザや第三者のプライバシーを侵害すること。

(4) ユーザID及びパスワードの不正利用をすること。

(5) パスワードを漏えいすること。

(6) 法令又は公序良俗に反して利用すること。

(7) 業務以外の目的で使用すること。

(8) その他、システムの管理及び運用に支障を及ぼすおそれのあること。

2 システム管理者は、ユーザが前項各号のいずれかに該当する行為をしたと認めたときは、当該ユーザの資格を停止することができる。

3 システム管理者は、システムの管理及び運用上必要があるときは、情報送信者に対して情報の消去を指示し、又は直接消去することができる。

(障害時の対応)

第8条 システム管理者は、システムの保守等のため、必要に応じシステムの運用を停止することができる。この場合、システム管理者は、あらかじめその旨をユーザへ通知するものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。

(1) システムの保守等の作業を緊急に行うとき。

(2) 災害、停電等によりシステムの利用に影響があるとシステム管理者が認めたとき。

(3) その他運用上、技術上の必要により、システム管理者が必要と認めたとき。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、システムの管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成18年3月24日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第17号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月27日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

土庄町電子メール、電子掲示板システムの管理及び運用に関する規程

平成15年9月29日 訓令第14号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報管理
沿革情報
平成15年9月29日 訓令第14号
平成18年3月24日 訓令第6号
平成28年3月31日 訓令第17号
平成30年2月27日 訓令第8号