○土庄町一般業務用パーソナルコンピュータ等管理規程
平成15年9月29日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、電子自治体を推進するため、総務課が各所属に配置した一般業務用パーソナルコンピュータ及び一般業務用プリンタ(マウス・ACアダプタ等の附属品を含む。以下「一般業務用パソコン等」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(一般業務用パソコン等の管理責任者)
第2条 所属長は、一般業務用パソコン等の管理責任者として、次に掲げる事務を処理する。
(1) 総務課が配置した一般業務用パソコン等の管理を行うこと。
(2) 一般業務用パソコン等の障害連絡を行うこと。
(一般業務用パソコン等の管理)
第3条 所属長は、一般業務用パソコン等を常に良好な状態で使用できるように、その維持管理に努めるものとする。
2 所属長は、人事異動等により、一般業務用パソコン等が必要又は不要になった場合は、速やかに総務課に貸出しを依頼し又は返却しなければならない。
(一般業務用パソコン等の利用者の責務)
第4条 一般業務用パソコン等の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 機器の使用及び保管に当たっては、相当の注意をもって行うこと。
(2) 次条に定める事前協議なしに周辺機器の接続、ソフトウェアの追加、消去、変更又は複写をしないこと。
(3) 次条に定める事前協議なしに機器の環境設定を変更しないこと。
(4) 行政庁舎外に機器を持ち出さないこと。ただし、次に掲げる場合を除く。
ア 在宅勤務及びモバイルワーク(以下「テレワーク」という。)における利用を申請し、許可された場合
イ 災害時の情報端末として利用する場合
(5) その他一般業務用パソコン等の利用に支障を及ぼすような行為を行わないこと。
(ソフトウェアの追加等)
第5条 所属長は、業務の必要上、次に掲げる事項をしようとするときは、総務課長に事前に協議しなければならない。
(1) 周辺機器の接続
(2) ソフトウェアの追加、消去、変更又は複写
(3) 機器の環境設定の変更
(4) その他総務課長が必要と認める事項
2 総務課長は、前項の規定による協議に基づき、その適否について検討し、その結果を協議のあった所属長に通知するものとする。
3 ソフトウェアの追加又は変更に当たっては、著作権法(昭和45年法律第48号)及び当該ソフトウェアの使用許諾契約等を厳守するとともに、所属長が当該ソフトウェアの管理を行うものとする。
(テレワークの利用)
第6条 職員は、テレワークを行う場合は、庶務事務システムにより事前に申請を行い、所属長(職員が所属長である場合は、副町長。)の承認を得なければならない。
(障害時等の対応)
第7条 所属長は、一般業務用パソコン等の障害、紛失、盗難事故等(以下「障害等」という。)が発生した場合、速やかに総務課長に連絡しなければならない。この場合において、障害等により、機器の修繕等を要する場合、保守契約の対象外の部分については、所属で対応するものとする。
2 所属長は、コンピュータウイルスを発見した場合は、直ちに総務課長に連絡しなければならない。
(委任)
第8条 この規程の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成18年3月24日訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和6年4月23日訓令第13号)
この訓令は、令和6年5月1日から施行する。