○土庄町母子栄養食品支給事業実施要綱
平成14年6月7日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、土庄町に居住する産婦又は乳児で、栄養の援助を必要とするもの(以下「支給対象者」という。)に栄養食品を支給することにより、母体の健康を保持するとともに乳児の心身の健全な育成を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 支給対象者は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び市町村民税非課税世帯に属する者で、健康診査等の結果、医師により栄養強化を行うことが必要と認められたものとする。
2 栄養食品の支給期間は、原則として産婦については出産した日の属する月の翌月から3箇月間、乳児については出生後4箇月目の日が属する月の初日から9箇月間支給するものとする。
(支給の申請)
第4条 栄養食品の支給を受けようとする産婦又は乳児の保護者(以下「申請者」という。)は、土庄町母子栄養食品支給申請書(様式第3号)に母子健康手帳を添えて、町長に申請しなければならない。
(届出義務)
第6条 栄養食品の支給を受けている者が、第2条に定める資格要件に該当しなくなったときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(支給の停止)
第7条 町長は、前条の規定による届出があったときは、栄養食品の支給を停止するものとする。
(その他)
第8条 町長は、この事業を行うため、土庄町母子栄養食品支給台帳(様式第5号)を整備するものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月22日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。