○土庄町母子栄養食品支給事業実施要綱

平成14年6月7日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、土庄町に居住する産婦又は乳児で、栄養の援助を必要とするもの(以下「支給対象者」という。)に栄養食品を支給することにより、母体の健康を保持するとともに乳児の心身の健全な育成を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 支給対象者は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び市町村民税非課税世帯に属する者で、健康診査等の結果、医師により栄養強化を行うことが必要と認められたものとする。

(支給の内容等)

第3条 支給する栄養食品は、土庄町母子栄養食品支給に関する主治医意見書(様式第1号)により町長が認めた品目及び量とし、土庄町母子栄養食品受給券(様式第2号)の交付によって支給するもの。

2 栄養食品の支給期間は、原則として産婦については出産した日の属する月の翌月から3箇月間、乳児については出生後4箇月目の日が属する月の初日から9箇月間支給するものとする。

(支給の申請)

第4条 栄養食品の支給を受けようとする産婦又は乳児の保護者(以下「申請者」という。)は、土庄町母子栄養食品支給申請書(様式第3号)に母子健康手帳を添えて、町長に申請しなければならない。

(支給の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受け、適当と認めたときは、土庄町母子栄養食品支給決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(届出義務)

第6条 栄養食品の支給を受けている者が、第2条に定める資格要件に該当しなくなったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(支給の停止)

第7条 町長は、前条の規定による届出があったときは、栄養食品の支給を停止するものとする。

(その他)

第8条 町長は、この事業を行うため、土庄町母子栄養食品支給台帳(様式第5号)を整備するものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

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土庄町母子栄養食品支給事業実施要綱

平成14年6月7日 告示第18号

(平成14年6月7日施行)