○平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成14年12月27日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、土庄町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年土庄町条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第5項及び第6項の規定に基づき、平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(改正条例附則第5項第1号の継続在職期間に含まれる期間)

第2条 改正条例附則第5項第1号の規則で定める期間は、平成14年4月1日から基準日(同号に規定する基準日をいう。以下この条及び第4条第3項において同じ。)までの間において、職員が人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間とする。

(1) 公立学校職員の給与に関する条例(昭和29年香川県条例第8号)の適用を受ける職員

(2) 土庄町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年土庄町条例第7号)の適用を受ける職員

(3) 国家公務員(国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける職員、検察官、国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第2条第1号の職員又は公庫、公団等の職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する「公庫等職員」のうち町長の定めるもの)を含む。)

(4) 他の地方公共団体の職員(常時勤務を要しない特別職に属する者を除く。)

(5) 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者

(改正条例附則第5項第2号の給料等の額の算定)

第3条 改正条例附則第5項第2号の規則で定める給料月額は、土庄町最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成14年土庄町規則第21号)第2条の規定を準用して得られる給料月額とする。この場合において、同条中「施行日の前日において」とあるのは「土庄町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年土庄町条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第5項第1号に規定する継続在職期間(以下「継続在職期間」という。)のうちに」と、「職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)」とあるのは「期間(以下「特定期間」という。)がある職員の特定期間における同項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額」と、同条中「切替日に」とあるのは「改正条例第1条の規定による改正後の土庄町職員の給与に関する条例の規定による特定期間に」と、「切替日の前日」とあるのは「特定期間」と読み替えるものとする。

2 継続在職期間(改正条例附則第5項第1号に規定する継続在職期間をいう。)において改正条例第1条の規定による改正前の土庄町職員の給与に関する条例(昭和30年土庄町条例第11号)別表第1及び第2の給料表の適用を受けていた期間(改正条例附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間を除く。)がある職員の当該期間における改正条例附則第5項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額は、当該期間において職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給料月額とする。

(改正条例附則第6項の企業職員等であった者から引き続き新たに職員となった者についての特例)

第4条 改正条例附則第6項のその他規則で定める者は、第2条第2号及び第3号に掲げる者(第3項において「企業職員等」という。)とする。

2 改正条例附則第6項の任用の事情を考慮して規則で定める者は、人事交流等により新たに職員となった者とする。

3 改正条例附則第6項の規則で定める額は、職員が企業職員等であった期間について、当該企業職員等に係る給与に関する条例又は規程の改正条例附則第5項各号の規定に相当する規定の例による額とする。この場合においては、当該期間の末日を当該規定の基準日に相当する日とみなす。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成14年12月27日 規則第23号

(平成15年1月1日施行)