○土庄町登録看護師及び登録ホームヘルパーに関する要綱

平成14年11月29日

告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅福祉サービスの向上を図るため登録看護師及び登録ホームヘルパー(以下「登録介護者等」という。)を希望する者を登録しもって土庄町在宅福祉サービス事業の円滑化に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、土庄町とする。

(登録対象者)

第3条 登録介護者等の登録対象者は、町内に居住する20歳以上の者で、次の各号に掲げる要件のすべてを備えているものとする。

(1) 看護師、准看護師、介護福祉士及びホームヘルパー2級以上の資格を有すること。

(2) 障害者(児)及び高齢者等の福祉に関し、理解及び熱意を有すること。

(3) 訪問介護及び訪問入浴介護等を適切に行う能力を有すること。

(4) 心身ともに健全であり、業務を遂行できること。

(登録申請)

第4条 登録介護者等の登録を希望する者は、次の書類を町長に提出するものとする。

(1) 土庄町登録看護師及び登録ホームヘルパーの登録申請書(様式第1号)

(2) 履歴書

(3) 資格証明書(写)

(登録)

第5条 町長は、前条の規定により登録申請を行った者のうちから登録介護者等を選定したときは、登録者名簿に記載するとともに登録看護師証明書又は登録ホームヘルパー登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)を交付するものとする。

(登録抹消)

第6条 町長は、登録者名簿に記載された登録介護者等から登録辞退の申し出があったとき、又は第3条の要件を欠くに至ったときは、その者の登録を抹消するものとする。

2 前項の規定により登録者名簿から抹消された者は、登録証を速やかに町長に返還しなければならない。

(登録介護者等の服務義務)

第7条 登録介護者等は、その職務を遂行するに当たり、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 法令等及び職務上の命令に従うこと。

(2) 派遣対象者及び世帯員の人格を尊重すること。

(3) その職の信用を傷つけ、又は介護職員全体の不名誉となるような行為をしないこと。

(4) 職務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も、同様とする。

(5) 服務中において、宗教又は政治活動をしないこと。

(6) 服務中は、常に登録証を携行すること。

(7) 管理者が命令した場合は公用車で訪問し、それ以外の場合は自家用車で訪問すること。

(登録介護者等の派遣)

第8条 登録介護者等は、土庄町ホームヘルパーステーション運営規程(障害福祉サービス事業及び地域生活支援事業)(平成26年土庄町訓令第21号)、土庄町ホームヘルパーステーション運営規程(平成13年土庄町訓令第7号)又は土庄町訪問入浴サービスセンター運営規程(平成14年土庄町告示第44号)に基づく派遣介護者等とすることができる。

(賃金及び旅費)

第9条 登録介護者等の賃金及び旅費については、別に定める。

(研修等)

第10条 町長は、登録介護者等の資格及び技術の向上を図るため、必要な研修等を行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成14年12月1日から施行する。

(平成19年3月27日告示第21号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成26年6月17日告示第49号)

この告示は、公表の日から施行する。

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土庄町登録看護師及び登録ホームヘルパーに関する要綱

平成14年11月29日 告示第43号

(平成26年6月17日施行)