○土庄町議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月20日

条例第29号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、土庄町議会の議員の定数は、12人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、その条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(土庄町議会議員定数条例の廃止)

2 土庄町議会議員定数条例(昭和43年土庄町条例第27号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の土庄町議会議員の定数に基づく議会の議員の定数について、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成15年9月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の土庄町議会の議員の定数を定める条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成18年6月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の土庄町議会の議員の定数を定める条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成25年12月4日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の土庄町議会の議員の定数を定める条例の規定は同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

土庄町議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月20日 条例第29号

(平成25年12月4日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年12月20日 条例第29号
平成15年9月29日 条例第20号
平成18年6月20日 条例第26号
平成25年12月4日 条例第37号