○土庄町住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成14年8月5日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステムのアクセス管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(アクセス管理を行う機器)

第2条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) コミュニケーションサーバ

(2) 統合端末

2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること及び操作記録を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第3条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、住民環境課長が指名した者をもって充てる。

(照合ID、照合情報及び操作者ID)

第4条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、セキュリティ責任者と協議して定めること。

(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第5条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第6条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。

(オペレーティングシステムの管理)

第7条 アクセス管理責任者は、第2条のアクセス管理を実施するほか、住民基本台帳ネットワークシステムに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。

この規程は、平成14年8月5日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第15号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年6月17日訓令第20号)

この訓令は、平成26年6月1日から施行する。

(令和2年9月16日訓令第33号)

この訓令は、公表の日から施行する。

土庄町住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成14年8月5日 訓令第20号

(令和2年9月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成14年8月5日 訓令第20号
平成18年4月1日 訓令第15号
平成26年6月17日 訓令第20号
令和2年9月16日 訓令第33号