○土庄町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程

平成14年8月5日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(情報資産管理)

第2条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係るすべての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、住民環境課長が指名した者をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、住民環境課長をもって充てる。

(本人確認情報管理責任者)

第3条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとする。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の本人確認情報の適切な管理のための必要な措置をとらなければならない。

3 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カードの管理方法を定めるものとする。

(情報資産管理責任者)

第4条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(利用者の指定を含む。)を定めるものとする。

2 情報資産管理責任者は、本人確認情報管理責任者と協議して、住民基本台帳ネットワークシステムのオペレーション計画を定めるものとする。

(ソフトウェアの適正な管理)

第5条 住民基本台帳ネットワークシステムに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ソフトウェアの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を講ずる。

(ハードウェア及びネットワークの適正な管理)

第6条 住民基本台帳ネットワークシステムに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ハードウェア及びネットワークの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を実施するとともに、電源対策、空気調和対策、防災対策、防犯対策等を講ずる。

(情報資産管理簿等の適正な管理)

第7条 情報資産管理簿等の適正な管理については、要領又は手順書等に定めるものとする。

(施設の適正な管理)

第8条 操作者の認証等により、本人確認情報の処理に係る電子計算機及び端末装置を設置する場所の入出場の管理、その他これらの施設への不正なアクセスを予防するために入退室管理責任者と協議を行い、その措置を講ずる。

この規程は、平成14年8月5日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第15号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日訓令第39号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(経過措置)

2 平成28年1月1日から平成37年12月27日までの間における改正後の第2条第2項、第3条第3項の規定の適用については、第2条第2項及び第3条第3項の規定中「及び個人番号カード」とあるのは「、住民基本台帳カード及び個人番号カード」とする。

(令和2年9月16日訓令第32号)

この訓令は、公表の日から施行する。

土庄町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程

平成14年8月5日 訓令第19号

(令和2年9月16日施行)