○土庄町住民基本台帳ネットワークシステム入退室等管理規程

平成14年8月5日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステムの入退室等管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(入退室管理を行う室及び場所)

第2条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの管理及び運用が行われる室及び場所において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室に係る管理(以下「入退室管理」という。)を行うものとする。

セキュリティ区分

室及び場所

レベル3

住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等、サーバ及びネットワーク機器の保管庫

レベル2

サーバ及びネットワーク機器の設置室

レベル1

統合端末の設置場所

(住民環境課窓口)

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は次のとおりである。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル3

保管庫は、常に鍵を施錠し入退室管理者から事前に許可を受けた者が鍵を開けて処理を行い、識別を行うために名札の着用を義務付ける。また、開けた場合は、鍵の使用について記録を行う。

レベル2

入退室管理者から事前に許可を受けた者のみが入退室権限を登録した個人番号カード又はカードキーを用いて入退室を行う。識別を行うために、名札の着用を義務付ける。

レベル1

事前に許可を受けた者のみが、統合端末を利用することができる。識別を行うために、名札の着用を義務付ける。

(入退室管理者)

第3条 入退室管理者は、サーバ及びネットワーク機器の設置室にあっては総務課長、住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等及びサーバ、ネットワーク機器の保管庫にあっては住民環境課長、統合端末の設置場所にあっては住民環境課長が指名した者をもって充てる。

2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室及び場所について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(鍵又はカードキーの管理)

第4条 鍵の管理は住民環境課長が行い、カードキーの管理は総務課長が行う。

2 住民環境課長は、レベル3のセキュリティ区分に係る室及び場所については、事前に許可を与えている者に限り、鍵を貸与するものとする。

3 総務課長は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、事前に許可を与えている者に限り、個人番号カードに入退室権限を登録し、又はカードキーを貸与する。

(管理簿の作成)

第5条 住民環境課長は、レベル3のセキュリティ区分に係る保管庫及び場所については、鍵の管理簿を作成し、これを保存するものとする。

2 総務課長は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、入庁者受付票兼鍵(カードキー)貸出票を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第6条 住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程(平成14年土庄町訓令第17号)第1条のセキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

この規程は、平成14年8月5日から施行する。

(平成16年3月23日訓令第6号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第15号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日訓令第22号)

この訓令は、公表の日から施行する。

土庄町住民基本台帳ネットワークシステム入退室等管理規程

平成14年8月5日 訓令第18号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成14年8月5日 訓令第18号
平成16年3月23日 訓令第6号
平成18年4月1日 訓令第15号
令和5年9月29日 訓令第22号