○土庄町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程

平成14年8月5日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ組織に関して必要な事項を定めるものとする。

(セキュリティ統括責任者)

第2条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。

(システム管理者)

第3条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、総務課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第4条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、住民環境課長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を設け、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

(3) 施設担当責任者

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育及び研修の実施

4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 セキュリティ会議の庶務は、住民環境課において処理する。

(関係各課に対する指示等)

第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係各課の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。

この規程は、平成14年8月5日から施行する。

(平成14年11月29日訓令第24号)

この訓令は、平成14年12月1日から施行する。

(平成16年3月23日訓令第6号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第15号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

土庄町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程

平成14年8月5日 訓令第17号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成14年8月5日 訓令第17号
平成14年11月29日 訓令第24号
平成16年3月23日 訓令第6号
平成18年3月24日 訓令第6号
平成18年4月1日 訓令第15号
平成19年3月27日 訓令第1号