○土庄町教育委員会傍聴人規則
平成14年2月12日
教委規則第3号
土庄町教育委員会傍聴人規則(昭和34年土庄町教委規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、土庄町教育委員会会議規則(昭和34年土庄町教委規則第1号)第6条の規定に基づき、土庄町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴の手続き、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴人の定員)
第2条 会議の傍聴人の定員は、10人とする。
(傍聴の手続き)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、会議の開会30分前から会議の開会前までに、住所及び氏名を受付簿に記載しなければならない。
2 土庄町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、前項の規定により受付簿に記載した者の数が定員を超えるときは、当該記載した者の中から抽選により、傍聴人を決定するものとする。
(傍聴することができない者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物を携帯している者
(3) 前2号に掲げる者のほか、教育長が会議を傍聴することが不適当であると認める者
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに傍聴席を離れないこと。
(2) 私語、拍手等をしないこと。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。
(4) 飲酒又は喫煙をしないこと。
(5) 帽子を着用しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような行為をしないこと。
2 傍聴人は、写真等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を得た場合は、この限りでない。
3 傍聴人が、前2項の規定に違反したときは、教育長はこれを制止し、その命令に従わないときはこれを退場させることができる。
(退場)
第6条 傍聴人は、会議中に当該会議を傍聴させない旨の出席者の3分の2以上の多数の者の議決があったとき又は教育長が前条第3項の規定により退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(教育長の指示)
第7条 前各号に規定するもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(土庄町教育委員会傍聴人規則の一部改正に伴う経過措置)
4 在任特例期間においては、第3条の規定による改正後の土庄町教育委員会傍聴人規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の土庄町教育委員会傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。